ボーイスカウトのマークに似ている? 知的財産局に商標「ChromeHearts」の再査定を指示する判決

J110808X2 2011年9月号(J145)

 米シルバーアクセサリーブランド、Chrome Heartsの日本支社であるクロムハーツジャパン有限会社(Chrome Hearts Japan, Ltd.、以下「クロムハーツ」)は2008年に知的財産局に対して「BSFLEUR」の商標登録を出願したが、同局は商標がボーイスカウトのマークに似ているため拒絶査定を行った。クロムハーツは訴願を提起したものの棄却されたため行政訴訟を提起していた。知的財産裁判所はボーイスカウトのマークはボーイスカウトの製品にのみ使用され、一般消費者は熟知していないため、混同には至ることはないと判断し、再審査を行うよう判決を下した。【知的財産裁判所行政判決-100行商訴27-20110728】
 知的財産局は、ボーイスカウトの商標は識別度が高く且つ独創性が高い商標であり、クロムハーツが登録したい指定商品区分である「財布、衣服帽子、ベスト」等も類似しており、消費者は混同しやすいと判断していた。
 しかしながら裁判官は調査の結果、クロムハーツの図案の両側には独特な火焔の模様があるが、ボーイスカウトのマークにはある星と丸い縄の輪がなく、差異があることをみつけた。ボーイスカウト総会はボーイスカウトの製品のみを販売しており、双方の消費グループが異なり商標が混同されることはないため、知的裁判所に拒絶査定の原処分を取り消すとともに、再査定を行うことを要求する判決を下した。(2011.08)

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