台湾インド間で「税関相互支援協定」と「租税協定」 が発効

J110802Y8・J110819Y8 2011年9月号(J145)

 「台湾インド税関相互支援協定」が8月1日に発効した。これは台湾にとって米国、フィリピン、イスラエルに続き4番目の税関相互支援協定であり、これを関税外交と呼ぶことができる。相互支援協定を通じて、台湾とインドは情報交換、密輸入取締、通関の互恵等の提携関係を築くことになる。
 台湾インド税関相互支援協定は合計14条の条文から成り、税関業務に係わる法規を共同で公正に実施し、違反行為の取締を行う他、相手側が協力を要請する際、自国の規定に基づいて可能な限り協力する。また本協定の調印は今後優良企業(AEO:Authorized Economic Operator )の相互認証について交渉する際に法的依拠を提供できる。
 また「台湾インド租税協定」も8月12日に発効した。これは台湾にとって21番目の全面的な所得税協定となり、多項目の租税減免と二重課税の回避を行っていく。これにより台湾とインドの経済貿易、投資、科学技術交流は増えることが見込まれる。財政部によると、インドは台湾企業にとって南アジア市場開拓の重要な拠点であり、台湾インド租税協定が発効したことで、企業が生産、サービスなどの触覚を伸し、海外での布陣に役立つものとみられる。(2011.08)

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