「Smart智富月刊」商標訴訟、城邦が敗訴

J111031Y2・J111030Y2 2011年11月号(J147)

 城邦文化事業股份有限公司(cite Publishing Ltd.、以下「城邦文化」)は2006年知的財産局に対して同社が出版する雑誌「智富Smart」の商標を登録したが、すでに登録されていた「Smart Net 智富網」商標と類似していたため、後に登録を取り消された。城邦文化はこれを不服として知的財産裁判所に行政訴訟を提起した。裁判官は審理の結果、双方の商標は類似度が高く、容易に消費者の誤認混同を生じさせるおそれがあるとして原処分を維持する判断を下し、城邦に敗訴を言い渡した。【知的財産裁判所行政判決-100,行商訴,97-20111020】
 城邦文化の主張によると、商標は特殊な設計がほどこされ、「Smart」の最初のアルファベットである「S」が金銭を表す記号である「$」の形状を呈している。さらに縦書きの「智富」という文字が加わり、全体の設計は独特で、印象的であり、目につく。一方、他方の商標は正楷書体で「Smart Net」、「智富網」商標が書かれており、全く異なる。ましてや商標登録以前に月刊誌「智富Smart」はすでに5年連続でビジネス誌の売上1位を達成しており、「智富Smart」商標はすでに消費者に熟知されていた。
 経済部の主張によると、城邦文化はすでに「智富Smart」商標を使用しており、かつすでに消費者の認知を得ていた。しかしながら台湾の商標法は登録主義を採用しており、先に出願と登録を行った商標を保護することで消費者の誤信、誤認を回避しているため、類似の商標登録を許可するべきではない。
 裁判所は審理の結果、双方の商標は類似度が高く、使用する商品と役務も類似しており消費者に誤認混同を生じさせるおそれがあるため、経済部による取消には理由があると認定し、城邦文化に敗訴を言い渡した。本件はさらに上訴できる。(2011.10)

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