日月光、識別性なしで「aMAPPoP」商標訴訟に敗訴

J111021Y2 2011年11月号(J147)

 日月光半導体製造股份有限公司(Advanced Semiconductor Engineering, Inc.、以下「日月光」)は「aMAPPoP」文字商標の登録を出願したが、経済部知的財産局は「識別性がない」として拒否査定を出した。その後、日月光は知的財産裁判所に行政訴訟を提訴していたが、同裁判所は日月光に敗訴を言い渡した。本件はさらに上訴できる。【知的財産裁判所行政判決-100,行商訴,75-20110922】
 知的財産裁判所によると、「aMAPPoP」商標の中の「MAP」が生産自動化通信規約(Manufacturing Automation Protocol)の略称であり、「PoP」は「Package-on-Package」の略称で、「積層パッケージ」の意味を持つ。MAPとPoPのはいずれも特定の技術の概念をあらわしている。
 「MAP」は一般大衆にとっては地図(MAP)を意味するが、ユーザーや業界関係者にとって「MAP」は生産技術や規約(プロトコール)を意味するため、日月光と直接結びつけることは難しい。
 同様に、商標の中の「PoP」は「積層パッケージ」を意味し、同技術は日月光以外に、矽品精密工業股份有限公司(Sipin Technology Co., Ltd.)、華泰電子股份有限公司(Orient Semiconductor Electronics, Ltd.)、菱生精密工業股份有限公司(Lingsen Precision Industries , Ltd.)等も採用しており、これらの業界において、「PoP」の文字をみて日月光と直接結びつけることは難しい。
 判決書によると、日月光の商標は業界関係者に熟知された技術の略称の組み合わせで設計されているが、業界では熟知されている技術の略称であるため、日月光と結びつけることは難しく、言い換えれば日月光の「aMAPPoP」商標は先天的および後天的な識別性を持たないため、登録することはできない。(2011.10)

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