知的財産裁判所、燦坤「会員特典」商標の登記認めず

J111012Y2・J111010Y2 2011年11月号(J147)

 電気製品販売チェーンの燦坤実業股份有限公司(Tsannkuen Co., Ltd.、以下「燦坤」)は「会員特典」商標を登録しようとしたが、知的財産局から拒絶査定を受けた。その後燦坤は行政訴訟を提起していたが、知的財産裁判所はこれらの4文字には商標の識別性がないため、許可しがたいという判決を下した。【知的財産裁判所行政判決-100,行商訴,82-20110922】
 2009年7月に燦坤は「会員特典」という文字商標の登録を出願した。燦坤の主張によると、「会員特典」商標は燦坤が繰り返し、かつ大量に使用しており、取引における商品の識別標識となっているため、商標の識別性をそなえている。
 また「会員特典」の文字は9年にわたって使用しており、すでに燦坤が提供する役務のシンボルとなっており、汎用される一般名詞の域を超えているため、商標法の二次的意味(後天的な識別性)を獲得している事実から商標として認められることができる、と燦坤では考えている。
 裁判所によると、燦坤がいうところの商標図形は単純で特に設計が施されていない横書きの中国語「会員特典」で構成されており、その文字全体が関連する消費者に認知させる意味とは、すなわち所属する会員に対して特別な優待措置を提供するということである。燦坤がこれら4文字を用いて商標とすることは、単に所属会員に提供する特別優待措置の広告文句にすぎず、それを役務に関連する消費者に役務を表彰する標識だと認識させ、他人の役務と区別させるには足りず、ゆえに識別性をそなえていないといえる。
 判決書では、燦坤の広告資料において記載されている「会員特典」の文字はその他の宣伝広告の文言と交互に配置されており、消費者の認知については、「燦坤」の文字が無ければ、消費者は「会員特定」の文字だけで、その商品または役務の出所を識別することができない、と指摘している。
 燦坤は2009年から2010年11月までに6,080万新台湾ドルの広告費を投じたと主張したが、裁判所は燦坤のいうところの商標が長期間にわたって幅広く使用され、取引上すでにその商品または役務の識別標識となり第二次の意味を取得しているとは考えられないとしている。(2011.10)

TIPLO ECARD Fireshot Video TIPLO Brochure_Japanese TIPLO News Channel TIPLO TOUR 7th FIoor TIPLO TOUR 15th FIoor