「公平交易法改正案」が立法院第三読会を通過、 ブロガーの不実広告は連帯賠償責任あり カルテル撲滅にリニエンシー・ポリシーを採用

J111109Y4・J111025Y4 2011年11月号(J147)

 ブロガーまたは素人がネット上で不実の推薦証言を行い、かつ報酬を受け取った場合、連帯責任を負わなければならない!公平交易法(公正取引法)第21条改正案が立法院の第三読会を通過した。著名人、専門家や専門機関ではない「広告推薦証言者」が報酬を得て宣伝を行い、不実の推薦証言を行った場合、民事の連帯損害賠償責任を負う必要があり、最高で報酬の10倍の課徴金を課せられる規定が追加された。立法院は同時に公平交易法第41条第2項と第35条の1の追加を承認し、企業が価格カルテルを行い、公平交易委員会が重大な状況だと判断した場合は、最高で前会計年度の売上高10%を課徴金として課すことができようになる。また、カルテルに参加した業者が公平交易委員会の調査前または調査中に自主的に書面で通報したり具体的な違法事実を陳述したりして、証拠を提供し調査に協力した場合は、処分を軽減または免除されることができる。
 同委員会の主任委員によると、企業から報酬を受け取ったブロガーまたは素人が誇大広告や不実の告知を行い、広告主とともに「故意」にカルテルを行った場合、行政罰法に違反したことにより、5万新台湾ドル以上、2500万新台湾ドル以下の課徴金を課すことができる。しかし、いかなる報酬も受け取っておらず、純粋に個人の体験をネット上に掲載したブロガーまたは素人は処罰および賠償の範囲には入らない。
 公平交易法第41条の原規定によると、事業に独占またはカルテルがみられた場合、最高2500万新台湾ドルの課徴金を課すことができ、期限までに是正、停止しなかった場合は最高5000万新台湾ドルの課徴金を課すことができ、是正されるまで回数に応じて連続して課徴金を課すことができる。今回の改正では原処分が維持されている他、第2項を追加し、中央主務官庁が重大な状況にあると判断した場合は、最高で前会計年度の売上高の10%を課徴金として課すことができようになる。かつ前項の金額の制限は受けない。重大な違法の認定と課徴金の計算方法については公平交易委員会に制定の権限を委譲する。
 また価格カルテルの事実証拠を調査するのが困難であるため、公平交易法第35条の1を追加し、「リニエンシー・ポリシー(leniency policy)」を導入した。価格カルテル、価格操作に関わり違法行為を行った業者が、公平交易委員会に対して先に「自首」してカルテルの証拠を提出し、同委員会の調査継続に供した場合は、処分を軽減または免除される。同委員会によると、台湾のリニエンシー・ポリシーはEUの行政罰制度を参考にしている。最初に自首した密告者は完全に処罰が免除される。二番目、三番目に自主した者は提供した事実証拠基づき比率に応じて軽減される。このようにしてカルテル参加者の「内部離反」を奨励する。(2011.10)

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