特許法改正案が第三読会を通過 動植物特許の解禁は組み込まれず、施行日は行政院が決定

J111130Y1・J111129Y1 2011年12月号(J148)
立法院は11月29日に第三読会で特許法改正案を可決した。今回は特許法を大幅に改正しており、改正された条文は計159条(改正108条、追加36条、削除15条)に上る。新特許法の施行日については行政院が別途決定し、公布1年後に施行される見通し。
今回の重要な改正は以下の通り。
(一)出願人は自分の意志による刊行物での発表により優遇期間を主張することができる規定を追加。
(二)故意によらず特許出願時に優先権を主張していない場合、あるいは証書代又は特許料の納付期限が過ぎて失権した場合、権利回復の申請を許可するシステムを追加。
(三)特許の請求の範囲及び要約を明細書から独立。
(四)出願人による補正の自主的提出に関する時間的制約を削除するとともに、特許出願案件は初審で特許査定された後30日以内に分割出願を提供できるよう規定を緩和。
(五)特許権の効力が及ばない事項として、商業目的でない未公開の行為、国内外における薬物販売許可取得を目的とした研究試験行為、明確に国際消尽原則を採用する場合等の追加・改正。
(六)医薬品又は農薬品の特許権の権利期間の延長規定を改正。
(七)強制実施許諾の請求事由、手続き及び補償金同時許可に関する規定の改正。
(八)発展途上国及び後発発展途上国における公衆衛生問題の解決に協力するため、医薬品の製造及び必要とする国への輸出に関して強制実施許諾を請求できるという規定を追加。
(九)職権による審査制度の廃止、一部の請求項関する無効審判請求、無効審判請求案件と訂正請求案件の合併審査及び合併査定などを含む無効審判制度の改正。
(十)特許侵害の損害賠償に関する主観的要件を明確に定め、損害賠償額の算定方法と特許表示規定を改正。
(十一)同一人が同日に特許と実用新案を出願した場合の規定を追加。知的財産局が特許査定を行うと判断した時点で出願人に択一するよう通知し、出願人が特許を選択した場合、実用新案は初めから存在しないとみなされる。
(十二)部分意匠、コンピュータ画像及び図形化されたユーザーインターフェース(アイコン及びグラフィカルユーザーインタフェース)、組物意匠の登録を認めるとともに、派生意匠(関連意匠)制度を創設。
 行政院が提出した改正案では動植物特許を全面的に解禁する計画だった。しかし各界の合意が得られなかったため、動植物特許は今回の改正範囲には含まれていない。今回の特許法改正は多くの制度改革にかかわり、各界が十分に改正後の制度運用を理解し適応できるように、行政院が別途施行日を定める。また、その他の関連子法、審査基準、出願書の作成やシステム変更作業などを含む協調措置については知的財産局がすでに積極的に行っている。(2011.11)
 改正案の詳細な内容は以下のサイトをご参照ください。
「2011年度台湾専利法改正法条文案内」(https://www.tiplo.com.tw/pdf/2-DraftAmendmenttoTaiwanPatentLaw-TIPLO20111201.pdf)
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