「科学技術基本法」改正案が第三読会を通過、技術移転規制を緩和

J111126Y5 2011年12月号(J148)

 立法院は11月25日に第三読会で「科学技術基本法」改正案を可決した。政府が補助、委託するか、公立研究機関が行う科学技術研究は、その運用について国有財産法の制約を受けることなく、研究成果に商業目的開発の柔軟性を持たせることを明確に定めた。さらに改正案では、技術(現物)出資に対する規制を緩和したり、兼職する研究員に対する教職員任用条例の適用から除外したりして、研究員の活躍の場を広げている。
 改正案では、政府が補助、委託、出資する科学技術研究で得られた知的財産と成果は公立学校、公立機関又は公営事業に帰属し、その保管、使用、收益及び処分は国有財産法の規制を受けず、公平と功利性の原則に基づいて適切な収益配分を行うと定められている。
 提案した立法委員によると、現行の規定では公立学校や研究機関の科学研究成果が国有財産とみなされ、科学技術成果の商業目的開発に対する柔軟性が乏しい。今回の「科学技術基本法」改正では規制の緩和とともに関連措置を定め、また行政院と各主務機関に対して弁法や法規命令において回避すべき事項と関連情報開示の義務を完全に規定する権限を委譲し、宿弊が生じることを避ける。
 また条文において、今後公立学校や公立研究機関は一般人や企業からの寄付で科学技術研究開発のための調達を行う場合は政府調達法の規制を受けないが、主務機関と上級機関の監督は依然受けると定められている。
 このほかに、専科以上の公立学校や公立研究機関の研究員が科学技術研究業務のために技術(現物)出資したり、兼職したりする場合は、教職員任用条例の規制を受けないようになるため、研究員の活躍の場を広げることができる。研究員の認定、兼任できる職務と数量、技術(現物)出資比率に対する制限は行政院が考試院とともに定めるよう権限を委譲する。
 さらに改正案には、政府は科学技術研究成果が優れた公立学校、公立研究機関に対して科学技術研究発展に必要な施設や人員採用に必要な支援を提供すると定められている。
 国家科学委員会はすでに「政府科学技術研究発展成果の帰属及び運用弁法草案」、「政府科学技術研究発展のための調達監督管理弁法」並びに「研究員の兼職及び技術(現物)出資による事業投資管理弁法草案」を作成し、「科学技術基本法」の規制が緩和された後の規範にしようとしている。(2011.11)

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