「クラスタシステムのトランスファーチャンバー」特許訴訟、韓国ジュソンが敗訴

J111228Y1 2012年1月号(J149)

 韓国のジュソンエンジニアリング(Jusung Engineering Co.,Ltd.、以下「ジュソン」)の特許「群集系統之移転室(クラスタシステムのトランスファーチャンバー)」が株式会社アルバック(ULVAC, INC.)の台湾子会社である優貝克科技股份有限公司(ULVAC TAIWAN, INC.、以下「優貝克」)から請求されていた無効審判が成立し、特許権を取り消すべきとの判断が下されていた件について、最高行政裁判所はジュソンに敗訴を言い渡した。【最高行政裁判所判決-100,判,2213-20111215】
 ジュソンは2004年6月経済部知的財産局に対して「クラスタシステムのトランスファーチャンバー」の特許登録を出願し、特許第I249186号特許証書を発給された。特許権の存続期間は2006年2月11日から2024年5月31日までとされていた。その後優貝克は知的財産局に2004年12月に公告された第93112954号「真空処理設備的真空室(真空処理設備の真空チャンバー)」特許と韓国高等裁判所及び最高裁判所がジュソンの同特許について無効と判断した判決書を提出し、ジュソンの同特許が台湾の特許法に違反しているとして無効審判を請求した。知的財産局は審査の結果、ジュソンの同特許は特許法第23条に明らかに違反しているため、「無効審判成立により、特許権を取り消すべし」との処分を下した。
 ジュソンはこれを不服として、経済部訴願委員会に行政訴願を提起したが棄却され、さらに知的財産裁判所に行政訴訟を提起したが再び棄却された。依然不服であるため、最高行政裁判所に上訴を提起していた。
 最高行政裁判所の判決書によれば、特許出願に係わる発明は、出願が先になされ、公開若しくは公告がこの出願より後になった発明又は実用新案出願に添付された明細書若しくは図面に明記された内容と同じである場合、特許法第23条規定に基づき特許を受けることができない。(2011.12)

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