「Motorola RAZR2 V8」による特許権侵害を主張する馬魯彎に敗訴確定

J111220Y1 2012年1月号(J149)

 モトローラ・ソリューションズ(中国語名;摩托羅拉系統公司、英語名:MOTOROLA SOLUTIONS, INC.)が生産する携帯電話端末「Motorola RAZR2 V8」は特許権を侵害しているとして馬魯彎国際公司(MARUONE INTERNATIONAL INC.、以下「馬魯彎」)に提訴されていたが、知的財産裁判所は馬魯彎の敗訴を確定した。【知的財産裁判所民事判決-99,民專上易,18-20111201】
 馬魯彎は2001年1月知的財産局に対して「CCD及びCMOSイメージキャプチャーモジュール追加一」実用新案を出願し、同局は2002年6月に実用新案第492593号を公告し、実用新案権の存続期間を2002年6月21日から2011年6月16日までとしていた。
 馬魯彎はその後モトローラ・ソリューションズと法定代理人である謝任邦が馬魯彎の同意を得ずに同社の実用新案技術と同じ「Motorola RAZR2 V8」を無断で輸入・販売したとして、「Motorola RAZR2 V8」を中国機械工程学会の鑑定に送ったところ、「Motorola RAZR2 V8」が馬魯彎の請求の範囲【請求項1】に含まれることが認められた。  
 馬魯彎の請求の範囲【請求項1】とは、「一種CCD及びCMOSイメージキャプチャーモジュール追加一」である。それには1枚の電気回路基板が含まれ、当該電気回路基板上にはイメージセンサ部品(CMOS、CCD)及び関連する電子部品がある。さらに当該イメージセンサ部品の封入体上部には1つのレンズホルダがある。レンズホルダの特徴として、イメージセンサ部品のカップルチップ上方に対応する1つのビューア鏡筒があること、当該ビューア鏡筒で少なくともカップルチップの有効感応エリアを覆い、さらに当該レンズホルダはビューア鏡筒底部の接合部によってイメージセンサ部品を覆って設置され、当該イメージセンサ部品の封入体上部周囲に貼り合わせて封入されていること、並びにこれをレンズ軸線の垂直基準とし、さらにイメージセンサ部品封入体の予定輪郭線を基準としてレンズ軸線をカップルチップのセンサの中心に投射させることを挙げることができる。
 知的財産裁判所は両社の特許製品を分析比較した結果、馬魯彎の実用新案には新規性と進歩性がなく、且つモトローラ・ソリューションズの「Motorola RAZR2 V8」は馬魯彎の申請の範囲の【請求項1】の文義上のもしくは均等論による範囲に含まれないため、実用新案の特許権を侵害していないと判断し、馬魯彎が賠償金50万1新台湾ドルの支払いを上訴請求することには理由がなく、棄却するとの判決を下した。(2011.12)

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