PChome出願の「24h購物」商標、知的財産裁判所が登録認めず

J111219Y2 2012年1月号(J149)

 「オタク経済」が活況を呈している中、ネットサービス業者である網路家庭国際資訊股份有限公司(PChome Online Inc.,以下「PChome」)は24時間以内の配送を保証するサービスのために商品及び役務の区分表第35類の「オンラインショッピング」サービスを指定して「24h購物」商標の登録を知的財産局に出願したが拒絶査定されたため行政訴訟を提起した。知的財産裁判所によると、「24h購物」が客観的に消費者にとって購入の利便性、迅速性という印象を強調するもので、一般的な広告用語であり、それを役務の出所を識別するための標識とすることはできず、先天的な識別性に欠けている。且つネット利用者は「PChome」或いは「PChome線上購物」等の商標でオンラインショッピングサービスであることを知りえる。サイト上で一部の商品についてのみ24時間内配送サービスを提供しており、「24h購物」の商標が長期的にオンラインショッピングで使われていたと証明することができないため、後天的識別性に欠け、商標の識別性はない。このためPChomeに敗訴を言い渡した。全案件はさらに上訴することができる。【知的財産裁判所行政判決-100,行商訴,100-20111207】
 PChomeは2007年から「24小時内到貨網路購物服務(24時間以内お届けのオンラインショッピングサービス)」を始め、消費者が発注後1日以内に届かなければ100新台湾ドルの現金を支払うと標榜してきた。PChomeは「24h購物」の文字と図案を商標として登記することを希望している。
 PChomeの主張によると、消費者は商品の横に「24h購物」と表示されているのをみれば、すぐに同社が提供する24時間配送サービスを連想し、且つその他のオークションサイトではこの種のサービスを提供しておらず、同社が最初に始めたものである。また、ネットの検索エンジンに「24h購物」と入力して検索すると、大部分はPChomeの提供するオンラインショッピングサービスがヒットし、その他の業者は同じ文字の組み合わせでオンラインショッピングの販促を行っていないことがわかる。
 一方、経済部知的財産局によると、「24h購物」図案における「h」の下部に3本の平行線があり、且つ文字が台形の枠内に置かれている。この図案はラインや台形の形が独特ではないため独創性と識別性がない。さらにより多くの消費者がバーチャルな販売経路でショッピングを行うようになってきており、24時間以内に自宅へ届けるという利便性を強調する単なる「広告文言」にすぎない。
 知的財産裁判所は判決書において、当該商標は先天的および後天的な識別性をそなえないため、PChomeに敗訴を言い渡した。(2011.12)

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