知的財産裁判所、技嘉の「ON OFF Charge」商標に識別性なしと判断

J111213Y2 2012年1月号(J149)

 技嘉科技股份有限公司(GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD.、以下「技嘉」)はマザーボードを指定商品として「ON OFF Charge及び図」商標の登録を出願したが、知的財産裁判所は、同商標の外国語が消費者に「充電の目的を達成」という意味を連想させてしまい、商品の出所又は生産する主体の識別出所を表彰できず、商標全体として識別性がないと判断し、技嘉に敗訴を言い渡した。【知的財産裁判所行政判決-100,行商訴,113-20111124】
 2010年3月に技嘉は指定商品を商品及び役務区分表第9類の「マザーボード」として「ON OFF Charge 及び図」商標の登録を経済部知的財産局に対して出願した。知的財産局は2011年4月に拒絶査定を出し、双方はこれにより訴訟を提起して争っている。
 技嘉の主張によると、同商標は外国語「ON OFF Charge」を黒い太線の枠の立体文字とし、文字の間には雷の図案を加え、後方には携帯電話端末がコンピュータに接続される図案がデザインされている。全体的に独創的な識別性があるため、登録が許可されるべきである。且つ「技嘉ON OFF Charge 」というキーワードは二大検索エンジンで検索すると多数ヒットし、有名サイトのオンラインショッピングのページや各サイトの討論区では検索結果の各抜粋がいずれも同商標と関連するリンクやメディアの報道である。「ON OFF Charge」の技術も知名度が高いIT雑誌で2010年度の「プロダクト・オブ・ザ・イヤー」として報道されており、当該領域の関連する消費者にとってはすでに強烈な識別性をそなえていることは明らかだ。
 さらに同商標は台湾で出願してされている他、EU、スイス、日本等の国で登録が許可されている。もしも台湾が異なる基準でその登録を許可しないならば、明らかに「商標法規及び制度の国際化」という世界の潮流と相反する。ましてやEU、スイス、ニュージーランドはいずれも英語圏の先進国であり、英語圏ではない台湾で登録できない理由はないはずだ。
 裁判所によると、技嘉は外国語の「ON OFF Charge」と「携帯電話端末をコンピュータ本体のUSBポートに接続している図」を組み合わせた商標について「マザーボード」商品での使用を指定しており、消費者に当該図が「当該商品を使用する際に携帯電話端末をUSB装置に接続すると、コンピュータ上の電力を携帯電話端末に送り充電の目的を達成できる」と直接連想させてしまい、商品の出所又は生産する主体の識別出所を表彰できず、商標全体として識別性がなく、商標法第23条第1 項第2号の規定に基づき登録することはできない。また、商標法の規定はすでに国際化されているが、施行レベルにおいては、国情の違いによて個別案件の審査に差異は生じうるとしている。このため技嘉の主張を棄却した。(2011.12)

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