カルテル告発、公平交易員会がリニエンシー・ポリシーの関連規定を公布

J111202Y4 2012年1月号(J149)

 公平交易法(公平取引法)の追加条文と改正条文がすでに総統府から公布されている。カルテルについてはリニエンシー・ポリシー(leniency policy)を採用する条文(第35条の1を追加)と違法行為の課徴金引き上げ(第41条の改正)について、公平交易委員会は2011年12月2日にリニエンシー・ポリシーの関連規定を公布した。
 公平交易委員会によると、リニエンシー・ポリシーは事業が自主的に同会に対してカルテルの違法事実証拠を提出し、具体的に違法の事実を陳述することで、処罰が免除または軽減することを指す。この制度は競爭法(独占禁止法)の主務官庁が証拠を取得し、効果的にカルテルを調査するのに役立つもので、国際競争法の趨勢とOECDの提案を取り入れている。今回の改正条文は特定行為に対する課徴金の上限を引き上げている。事業が公平交易法に違反した場合、通常は最高2,500万新台湾ドルの課徴金を課せられるが、違反の類型が独占やカルテルで、違反の状況が重大な場合、当該事業に対して前会計年度の売上高の10%を課徴金として課すことができる。つまり年商1000億新台湾ドルの事業の場合、違法行為により100億新台湾ドルの課徴金を課せられる可能性がある。
 その具体的な内容は以下の通り。一.リニエンシー・ポリシー関連規定については、リニエンシー・ポリシーを適用する事業の数量と資格(現在のところ5社。他の事業にカルテルへの参加を強制したり退出を制限したりした場合は申請できない)、申請の時期、手続き及び方法(主務官庁が調査を開始する前後のいずれも申請できる。書面で申請し、事実証拠を添付しなければならない)、申請者が協力すべき事項(守秘義務、主務官庁の指示に従い調査に協力する等)、免除又は軽減される課徴金の金額(状況に応じて10%から全額まで免除される)等が含まれる。二.課徴金引上げに関する関連規定については、改正条文規定は独占及びカルテルを行い、且つ違反状況が重大である要件をそなえる場合に適用されるため、関連規定の内容は重大である違反行為の定義(例えば関連する商品の販売額や違法所得が一定額以上)、課徴金の基本額(関連商品の販売額の一定の割合を計算の基本額とする)、加重又は軽減の対象となる事項(例えば犯罪の主導、教唆、再犯、調査への協力)等について明確に規定し、後日公平交易委員会が法を執行する際の依拠とする。
 今回公布された条文の施行を通じて、公平交易委員会は一方でリニエンシー・ポリシーの施行によって事業が「内部離反」し、カルテルの事実証拠を自主的に提供することを奨励し、他方では多額の課徴金で不法所得を取り上げ、違法者を取り締まることで、その他の事業に対する見せしめとし、今後カルテルに対する誘因を低減して、企業間の望ましい競争を促進し、社会全体と消費者の利益を追求することを目指している。(2011.12)

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