日本企業名と重複、 「三井選品」商標に敗訴判決

J120116Y2 2012年2月号(J150)

 三井選品有限公司(M CULL CO., LTD.)は知的財産局に対して「三井選品」商標登録を出願していたが拒絶査定を受けたため、知的財産裁判所に対して行政訴訟を提起していた。裁判官は「三井選品」商標が日商三井物産股份有限公司に類似しており、消費者に容易に誤認混同を生じさせるおそれがあると判断し、三井選品に敗訴を言い渡した。全案件はさらに上訴することができる。【知的財産裁判所行政判決-100,行商訴,145-20111229】
 三井選品は約20年前に設立された台湾の日本料理グループ「三井餐飲事業(MITSUI FOOD & BEVERAGE ENTERPRISE GROUP)」の傘下にある日本式スーパーマーケット。三井選品側の主張によると、該商標は特殊な設計を施した中国語「三井選品」と英語「mitsui style」を組み合わせたもので、商標の図案は陰陽篆刻で「井」の文字がデザインされ、商標の下部にはアルファベット小文字の「mitsui style」が配されている。「選品」の二文字はそれが販売するところの食材等がいずれも同社によって厳「選」された商「品」であることを伝えるものである。該商標はその創意によって消費者に強く印象づけることができる。「三井」は日本でよく見かけられる姓であり、国内(台湾)には同じ商標が多数併存しており、「三井」という会社名も数多く存在する。三井選品の商標は「食品、海産物及び関連の輸出入サービス」として知名度が高く、三井物産の主要業務とは異なる。
 一方、知的財産局側の主張によると、三井選品の商標文字は三井物産の「三井」、「三井物産」、「MITSUI」等の商標とほぼ同じで、類似商標に属する。三井物産は世界的に知名度が高く、先に登録しているため、保護されるべきである。裁判官は審理の結果、知的財産局の主張を受け入れ、三井選品に敗訴を言い渡した。(2012.01)

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