米国特許をスピード取得できる台米間TW-SUPAプログラム、3月から試行

J120210Y1・J120203Y1 2012年3月号(J151)

 「特許審査ハイウェイ(The Patent Prosecution Highway略称PPH)に続いて、知的財産局は台湾をPPHの「第一庁(出願人が最初に特許出願を行う特許庁)」とするスピード審査プログラム「PPH協定利用に対するサポート(TW-Support Using the PPH Agreement)審査作業プログラム」(以下、「TW-SUPAプログラム」)を積極的に推進しようとしている。台米で出願される重要な発明については、TW-SUPAプログラムを通じて、台湾出願人が短期間内に台湾と米国で特許されるようサポートすることを目的としている。TW-SUPAプログラムは201231日から出願の受理を開始し、審査期間は約1ヵ月に短縮される。先ずは6ヵ月間試行する。264件に上る出願案件がこの恩恵を被ることになる見通しだ。
 台米PPHは米国を第一庁としているため、米国での審査結果を先に出し、台湾側は米国の審査意見を参考にしなければならない。そこで、台湾の知的財産局は2011年に台米PPHの対照バージョンを積極的に企画した。これにより台湾をPPHの第一庁として台湾での審査を迅速に終えた後、米国にスピード審査(PPH)を請求することができる。
 台湾を第一庁とする特許出願案件については、出願人が米国(第二庁)に対応特許出願案件を出願した日から6ヵ月以内に、知的財産局に対してTW-SUPAを申請することができ、それに基づいて知的財産局は優先的に審査を行う。
 知的財産局によると、同局の審査処理量を考慮して、TW-SUPAプログラム試行期間に各技術領域の1ヵ月あたり処理件数を決め、機械と生活必需品は各8件/月、半導体、情報、通信、電力・測定・光学及び記憶装置、バイオ・医薬、化学、光電子・液晶表示は各4件/月とする。
 同時に出願人が平等にTW-SUPAプログラムを利用でき、出願人が案件を慎重に選択せず要件を満たす案件すべて申請してしまわないように、出願人1人あたり年に8件までと制限している。TW-SUPAの申請料は4,000新台湾ドルとなっている。
 TW-SUPA申請案件が要件を満たし、書類がすべて整っている場合、知的財産局は技術領域毎に順番を決め、申請者に審査結果通知予定日を知らせる。申請者は米国特許商標庁(USPTO)にPPHを申請する実益がないと判断した場合は、通知後1ヵ月以内にTW-SUPA申請を撤回することができる。
 台湾が米国で出願する特許は電子関連が多いため、TW-SUPAはICT産業に恩恵をもたらすことが期待される。(2012.02)

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