新商標法と新特許法が間もなく発効

J120210Y1・J120210Y2 2012年3月号(J151)

 知的財産局によると、商標法及び特許法の改正案はそれぞれ2011年6月29日、2011年12月21日に総統令が公布されており、新商標法と新特許法は2012年6月29日、2012年11月29日に相次いで施行されることになっている。
 新商標法は合計111条(71条改正、26条追加、9条削除)から成り、多くの制度改革がもりこまれている。商標登録の保護客体を拡大し、動く商標、ホログラム商標等の新たな形態の商標を組み込んでいる。また、商標の各種使用様態についても明確に定めている。さらに著名商標の保護強化等も含まれ、かつてない大幅な改正となっている。各界が十分に改正後の制度運用を理解し、慣れることができるように、知的財産局は施行後のための関連作業を積極的に行っている。商標法施行細則と審査基準等の関連法令の改正も継続的に行い、2012年5月までに様々な宣伝・指導及び説明会を行い、新商標法の施行効率を高めることにしている。
 新特許法は合計159条(改正108条、追加36条、削除15条)から成り、これも多くの制度改革が行われている。部分意匠、コンピュータ画像及び図形化されたユーザーインターフェース(アイコン及びグラフィカルユーザーインタフェース)、組物意匠の登録を認めるとともに、派生意匠(関連意匠)制度を創設。また職権による審査制度の廃止、一部の請求項関する無効審判請求等を含む無効審判制度の改正が行われた。知的財産局は特許法施行細則及び特許審査基準等の研修会等の関連作業を行っている。さらに新特許法がスムーズに運用されるように2012年1月からは特許法改正内容説明会、子法追加改正公聴会を実施している。(2012.02)

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