「讚岐」商標案件、南僑の上訴が棄却される

J120302Y2 2012年4月号(J152)
南僑化学工業股份有限公司(Namchow Chemical Industrial Co., Ltd.、以下「南僑」)は日本香川県の古称である「讚岐」の発音を英語で表記した「SANUKI」をうどん等一連の商品に使用するための出願し、登録を受けていた。同商標を巡る日台間の讃岐商標係争は4月1日、ついに決着がついた。最高行政裁判所が南僑の上訴を棄却したため、知的財産局の取消処分は維持され、南僑は商標を独占できなくなった。これが確定判決となる。
 南僑化工は1998年6月、知的財産局に対して商標「SANUKI」の登録を出願し、麺、うどん、冷凍うどん、冷凍ラーメン等の商品での使用を指定していた。知的財産局から特許査定を受け、さらに特許の延長も2019年まで許可されていた。
 台湾で讃岐うどん店を開いている日商樺島商事有限公司によれば、「讚岐」は日本香川県の古称であり、世界的に有名な讃岐うどんを生産している。南僑のうどんは台湾で生産されているにもかかわらず、「SANUKI」を商標としているため、消費者に産地を誤認させるおそれがある。知的財産局は(無効請求)審判後、同商標の登録を取り消す処分を下した。
 南僑はこれを不服として、行政訴訟を提起し、「SANUKI」は「讚岐」の英語表記だが、台湾における日本語教育は普遍的ではなく、一般消費者の日本語に対する習熟度からみて、「SANUKI」から「讚岐」の含む意味を直接連想することはなく、消費者に商品の品質や産地を誤認させることはないと主張した。
 知的財産裁判所は審理の結果、南僑の「SANUKI」商標は指定商品が麺、うどん、冷凍うどん、冷凍ラーメンなどの麺類であり、消費者に当該商品が讃岐で生産されたと容易に連想させるため、知的財産局の取消処分は合法であるとの判決を下した。南僑化工は2011年さらに上訴したが、このたび最高行政裁判所はこれを棄却した。(2012.03)
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