シャネルの商標権を侵害、貴金属店と質屋に損害賠償命令

J120517Y2 2012年6月号(J154)

 2008年から高雄市で「香奈爾珠寶銀樓公司」、「香奈爾精品當舖」等が出現した。これらは明らかに世界的に著名なシャネルの商標権を侵害しているとして、知的財産裁判所は先日、それぞれの責任者である李○○と蔡○○に対して350万新台湾ドルの損害賠償と新聞への謝罪広告掲載を命じる判決を下した。【知的財産裁判所民事判決-100,民商上,10-20120503】
 シャネル(CHANEL)ブランドの商品は世界的に著名で、シャネル(外国語名:CHANEL SARL、中国語名:瑞士商香奈兒股份有限公司)が1960年に台湾で「CHANEL」、「香奈兒」及「香奈爾」等の商標を登録している。
 2008年3月、李○○は「香奈爾」の3文字を会社名に用いて、高雄市に香奈爾珠寶銀樓公司(すでに阿邦師名牌精品鑑定公司に改名)を設立した。また蔡○○は2009年4月に質屋の店名を臨正當舖から香奈爾當舖へと変更した。
 2009年3月にシャネルがこの状況を知り、李○○と蔡○○及びその会社又は店舗の行為が商標法及び公平取引法に抵触しているとして訴訟を提起した。
 裁判所が李○○と蔡○○及びその会社又は店舗にCHANEL等商標の使用差止を命じる判決を下したにも拘わらず、商標権侵害行為を停止しなかったため、シャネルは知的財産裁判所に上訴していた。
 知的財産裁判所は、香奈爾當舖及び蔡○○、阿邦師名牌精品鑑定公司及び李○○に対してシャネルに350万新台湾ドル(財産上の損害賠償50万新台湾ドル及び信用・名声毀損による損害賠償300万新台湾ドル)を連帯で支払うとともに、判決主文及び内容を記載した謝罪広告を新聞に掲載することを命じた。(2012.05)

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