「台灣」は地名、 「紅瓦厝台湾米酒」に勝訴

J120514Y2 2012年6月号(J154)

 台湾菸酒股份有限公司(Taiwan Tobacco & Liquor Corporation、以下「台湾菸酒公司」)は全久栄企業股份有限公司(Chyuan Jeou Rong Enterprise Co.,Ltd.、以下「全久栄公司」)が販売する「紅瓦厝台湾米酒」の商標に「台湾」という文字があるため消費者に台湾菸酒公司の商品だと誤認させ、商標法に違反しているとして、経済部に行政訴願を請求したところ、知的財産局の再再審理に差し戻され、商標が取り消された。全久栄公司はこれを不服として、知的財産裁判所に行政訴訟を提起。同裁判所は「台湾」は地名であり、台湾菸酒公司に専属するものではないとして、当該商標の登録継続を認める判決を下した。【知的財産裁判所行政判決-100,行商訴,164-20120430】
 台湾菸酒公司によれば、社名の「菸酒」は営業項目を指し、また「台湾」は地名であるが同社の主要部分である。全久栄公司が生産する「紅瓦厝米酒頭台湾RedH.TAIWAN MICHIU TOU」は商標の中の「台湾」という文字が鮮明で、消費者に台湾菸酒公司を容易に連想させ、誤認混同を生じさせるとして、台湾菸酒公司は知的財産局に異議申立を行った。同局が「異議不成立」と審決したため、台湾菸酒公司は経済部に対して行政訴願を請求した。経済部は知的財産局へ再審理するよう差し戻したところ、同局は「紅瓦厝台湾米酒」が商標法に違反していると判断し商標を取り消した。
 全久栄公司はこれを不服とし、行政訴訟を提起し、「台湾」は地名であり、台湾銀行、台湾水泥、台湾大哥大など多くの会社名には「台湾」の文字があり、台湾菸酒公司に専属するものではないと主張した。
 知的財産裁判所によれば、多くの会社名には「台湾」の文字が使用され、「台湾」のみを主要部分としたならば、多くの会社は区別できなくなるため、主要部分から営業項目を取り去ることができず、メディアも以前から「台湾菸酒」を社名として使用しており、「台湾菸酒」という4文字こそ同社の主要部分である。一方、「紅瓦厝台湾米酒」商標には「紅瓦厝」、「RedH.」、「TAIWAN MICHIU」等の中国語、英語の文字があり、消費者を混同させることはないため、同裁判所は原処分を取り消し、全久栄公司は同商標を継続して保有できるとの判決を下した。(2012.05)

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