認証マークの模倣、7月から公訴罪に

J120626Y2・J120625Y2 2012年7月号(J155)

 2012年7月1日から認証標章(認証マーク)の模倣は公訴罪となり、3年以下の懲役、拘留、または20万新台湾ドル以下の罰金が科されるようになる。
 知的財産局によると、消費者が熟悉しているCAS有機農産物マーク、吉園圃(GAP)安全野菜果物マーク、温泉専用標識、節能(エコ)マーク、台湾製品(MIT)スマイルマーク等はいずれも認証標章権人(認証機関)のテストや検証を経て、定められた基準を満たした場合に初めて商品または営業場所に標示することができる。業者が認証標章権人の同意を得ずに登録された認証標章を商品または営業場所に標示したり、それらの標章ラベルを無断で製作、販売したりした場合は、認証標章権侵害罪を構成することになる。
 処罰の対象となる認証標章権の侵害行為の様態は2種類ある。1つ目は直接的権利侵害行為。行為者が認証標章権人の同意を得ずに、販売目的で同一又は類似の商品(役務)において登録された認証標章と同一又は類似の標章を使用し、且つ関連の消費者に商品(役務)の品質、性質または産地に対する誤認誤信をもたらす虞がある場合。2つ目は間接的権利侵害行為。主に権利侵害の準備、加工、または幇助の行為であり、行為者がその行為が認証標章権を侵害する虞があることを明らかに知りながら、他人が登録した認証標章と同一又は類似の認証標章があるラベル、包装容器等を販売したり、販売を開始したりしていないが、販売するためにこれらのラベル、包装容器等を製作、所持、陳列している場合は間接的権利侵害となる。
 一般的な商標の主要機能は商品や役務の出所を示すことであり、認証標章の機能は商品または役務がすでに特定の品質、精密度、原料、製造方法、産地またはその他の特性に合致するという情報を伝達するものだ。このため認証標章は消費者保護の機能を兼ねそなえ、一般的な商標よりも高い公益性を有する。認証標章が模倣されたならば、それがもたらす損害は一般的な商標よりも大きく、認証標章権人の財産や名声にもたらす損害に止まらず、一般社会の公衆の生命や財産の安全をも脅かすことになる。旧商標法は認証標章権侵害の行為について、一般的な商標権の侵害のような刑事責任規定がなく、罰則軽重のバランスを失い、司法実務において認証標章模倣事件に遭遇した場合、一般的商標の刑事責任規定を以て処罰するだけではなく、刑法の偽造文書規定に基づき処罰することもあり、適用法が一致しないという情況がみられた。
 知的財産局では、新商標法の施行にともない、認証標章の模倣は公訴罪となり、告訴または起訴されれば、たとえ行為者が認証標章権者と和解しても告訴を取り下げることはできないため、気安く違法行為を行わないよう呼びかけている。(2012.06)

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