「税関による商標権保護措置執行の実施弁法」が7月9日から施行

J120725Y2・J120724Y2 2012年8月号(J156)

 財政部が定めた「税関による商標権保護措置執行の実施弁法」は、税関が執行する商標権保護措置、商標権者による差止め物品の検視、商標権侵害物に関連する情報の提供申請、及び貨物見本の貸出申請等について、それらに係わる手続き、必要書類及びその他の遵守すべき事項が規定されており、2012年7月9日から正式に施行される。
 財政部関政司によると、上記実施弁法の重点は以下の通り。
 一.税関が商標法第75条に基づき商標権保護措置を執行する情況は以下の4種類とする。1.商標権者が特定の輸出入貨物にその商標権を侵害されていると告発した場合、2.商標権者が非特定の輸出入貨物にその商標権を侵害されている虞があると指摘した場合、3.その他の機関が輸出入貨物に商標権を侵害している虞があると通報した場合、4.税関が輸出入貨物の外観に明らかな商標権侵害の虞があると発見した場合。(実施弁法第2条)
 二.商標権者が特定の輸出入貨物にその商標権を侵害されていると告発する場合、商標権者と輸出入者が処理のために協力すべきこと、提出すべき資料、税関が行うべき手続きは以下の通り。商標権者が告発する場合、権利侵害の事実証拠、輸出入業者の名称、貨物名、商標登録証明書類等の具体的な資料を提出する必要がある。商標権者が告発した空運輸出貨物については4時間以内に、空運輸入貨物と海運輸出入貨物については24時間以内にそれぞれ税関に赴いて認定を行う必要がある。商標権者と輸出入者は3営業日以内にそれぞれ権利侵害の事実証拠と使用許諾証明を提出しなければならない。証明書類を提出した後、税関が行うべき手続きや期限までに証拠を提出できない場合の処理等についても定められている。(実施弁法第3条から第7条)
 三.輸出入貨物に商標権侵害の虞があると商標権者が指摘する場合、その他の機関が通報する場合、及び税関が侵害の虞を発見した場合に、税関が執行すべき保護措置の原則は前述の商標権者が告発する場合の関連規定を準用する。(実施弁法第8条から第9条)
 四.商標法第76条の規定に基づいて差止め物品の検視を申請する場合、商標権者又は輸出入者は書面で貨物の輸出入地の税関に対して申請し、税関が指定した時刻、場所、方法で検視を行うものとする。(実施弁法第10条)
 五.商標権者が商標法第76条の規定に基づいて関連資料の提供を申請する場合、商標登録証明書類、権利侵害の事実証拠、及び誓約書(入手した情報は商標権侵害案件の調査及び訴訟提起の目的にのみ使用を限ることを声明)を添付しなければならない。税関は審査して同意した後、輸出入者、荷受人及び出荷人の氏名又は名称、住所及び被疑権利侵害物の数量を書面で提供することができる。(実施弁法第11条)
 六.商標権者が商標法第77条の規定に基づいて税関に対する貨物見本の貸出を申請できるのは、現場では輸出入貨物の権利侵害を認定することが困難である等の特殊な原因があり税関が同意した場合に限る。商標登録証明書類、権利侵害の事実証拠、及び誓約書(入手した情報は商標権侵害案件の調査及び訴訟提起の目的にのみ使用を限ることを声明)を添付しなければならない。(実施弁法第12条)(2012.07)

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