「龍口粉絲」商標係争が終結、龍口有限公司の無罪確定

J120707Y2 2012年8月号(J156)

 春雨の老舗メーカーである龍口有限公司(Lung Kou Co., Ltd.、以下「龍口」)の経営者、李芬慧氏は同業者である龍口食品企業股份有限公司(Long Kow Foods Enterprise Corporation、以下「龍口食品」)から商標を模倣したとして告訴され、検察によって起訴された。しかし知的財産裁判所の裁判官によると、両社は42年前に商標係争を巡って和解しており、龍口の春雨包裝を調べたところ龍口食品の商標権を侵害しようとする意図はないことがわかったため、裁判官は李芬慧氏に無罪の判決を下した。これにより本件は無罪が確定した。【知的財産裁判所刑事判決-101,刑智上易,2-20120117】
 検察の起訴状によると、龍口食品は1955年に経済部知的財産局に対して「龍口牌及び図」商標登録を出願して許可されている。商標専用期限は2015年までとなっている。李芬慧氏が経営する龍口も前後して「銀鍋及び図」、「龍及び図」の商標登録を同局に出願して許可されている。
 龍口食品は3年前、龍口が販売する「龍口食品シリーズ」商品の包装に「龍口牌及び図」登録商標に類似したものを使用していることを発見した。これは消費者に誤認混同を生じさせる虞があるとして、李芬慧氏に商標権侵害の中止を要求し、弁護士に告訴するよう委託した。
 台中地方裁判所は罪証不足のため李芬慧氏に無罪判決を下した。龍口食品はこれを不服として上訴した。龍口食品は1955年すでに「龍口牌及び図」商標登録を行っており、1999年には著名商標として認定されている。相手側は同業者であるため、これを知らない理由はなく、弁護士から書簡を受け取った後も係争包装を使用し続けたと主張した。
 知的財産裁判所が調べたところ、両社が1970年に和解し、双方は今後商標に含まれる同じ「龍口」の二文字について争わないと約定していること、さらに龍口の包装には「龍口食品シリーズ」の字体を拡大したり、または太くしたりして顕著にした情況はみられておらず、包装の下部には明確に「龍口有限公司出品」等の文字を標示し、自社名を明らかに示しているため、李芬慧氏が龍口食品の商標権を侵害しようとする犯意があったとは認めがたいことから、本件はここで終止符を打つとの判決を下した。(2012.07)

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