知的財産局が専利法(特許法)施行細則改正案を作成

J120828Y1 2012年9月号(J157)

 改正された専利法(特許法)が2011年12月21日に公布され、間もなく施行される予定だ。この大幅な法改正と審査実務のニーズに対応するため、知的財産局は7回に及ぶ公聴会を開いて各界の意見をまとめ、「専利法(特許法)施行細則」改正案を作成して、2012年8月24日行政院の審議へ送った。その改正の重点は以下の通り。
 一.章節の再編成
施行細則の体系枠組を再編成し、「総則」、「発明特許の出願及び審査」、「実用新案の出願及び審査」、「デザイン特許(意匠)の出願及び審査」、「特許権」、及び「附則」の6章にわけ、順に規範内容を定めた。同じ性質の条文については、実用新案とデザイン特許の章でそれぞれ発明特許の規定を原則的に準用している。
 二.代理人が特別委任を受けるべき事項に関する規定の追加
代理人の選任又は解任、出願の取消、特許権の放棄は特別委任を受けなければならないという規定を追加。(改正条文第10条)
 三.特許要件の改正に合わせた関連規定の追加
特許要件の改正に合わせて、関連特許要件の審査基準日の認定、刊行物、通常の知識を有する者、行為主体を定義する規定を追加。(改正条文第13~15条)
 四.補正や訂正の各種申請書(出願書)様式の改正又は追加
 発明特許、デザイン特許の出願書、分割出願書、補正申請書(手続補正書に相当)、訂正申請書(誤記・誤訳の訂正)、更正申請書(公告後の訂正)及び無効審判請求書等の書式を改正又は追加するとともに、各申請(出願)書類に記載すべき事項と添付書類を明確に規定。(改正条文第16条、第28条、第36条、第37条、第70条及び第72条)
 五.明細書に記載すべき事項の改正
 海外の立法例を参考として、特許法における記載要件様式の改正に合わせて、明細書に記載すべき事項を改正。(改正条文第17条)
 六.明細書及び図面における欠如遺漏の補正に関する規定の改正
 海外の立法例を参考として、明細書又は図面に欠如遺漏があった場合、その出願日の認定原則は、発明特許、実用新案、デザイン特許によって適用が異なり、それぞれ制定。(改正条文第24条、第40条、第55条)
 七.発明特許の初審査査定後の分割出願に係わる関連規定の追加
 特許法において発明特許の初審査査定後に分割出願を提出できる制度を追加したのに合わせて、分割案件は元の出願案件の明細書又は図面に記載されている技術内容から分割して提出し、その元の出願案件の明細書、特許請求の範囲及び図面は分割によって変更してはならないことを規定。(改正条文第29条)
 八.明らかな誤記は職権により訂正できる規定の追加
 海外の立法例を参考として、特許出願書類の些細な瑕疵については特許主務官庁が職権により訂正して審査できることを規定。(改正条文第35条)
 九.補正申請時に提出すべき書類と様式の追加
 特許審査の質と効率を高めるため、補正申請書に記載すべき事項、添付する書類と様式を規定。(改正条文第36条)
 十.誤訳訂正の申請時に提出すべき書類と様式の追加
特許法が誤訳訂正の制度を導入したのに合わせて、誤訳訂正申請の審査が補正や公告後の訂正と比べて特殊な部分があるため、誤訳訂正申請の手続き規定を独立して制定。(改正条文第37条)
 十一.デザイン特許の出願書類関連規定の改正
 特許法においてデザイン特許の保護様態を拡大したのに合わせて、出願書、明細書が記載すべき事項と図面に関する規定を改正。(改正条文第49条~第54条)
 十二.実施許諾登記申請書に記載すべき事項の追加
 特許権の実施許諾は専属許諾と非専属許諾に分けられ、再許諾できるという規定に合わせて、その申請書に記載すべき事項と再許諾の範囲に関する規定を追加。(改正条文第65条、第66条)
 十三.更正(公告後訂正)に提出すべき書類と様式の改正
 更生(公告後に訂正)する特許権利の範囲を明確に示すため、更正申請書に記載すべき事項、更正申請時に添付すべき書類と様式を規定。さらに請求項を新たに番号づけることにより特許権の解読に違いが生じるという問題を回避するため、特許権が公告された後は、請求項番号を変更してはならないと規定。(改正条文第70条)
 十四.無効審判関連規定の改正
 特許法における無効審判制度の改革に合わせて、無効審判請求、更正と無効審判の合併審査、及び複数無効審判案件の合併審査に関する手続き関連規定、無効審判審決、審査計画の策定等に関する詳細で技術的な内容を規定。(改正条文第72条~第76条)
 十五.強制実施許諾決定書に記載すべき事項の追加
強制実施権を取得した実施権者は「国内市場に主に供給しなければならない」とする規定を確実に遵守させるため、特許主務官庁は決定書に実施権者が適当な方法で開示すべき実施情報を記載しなければならないとする規定を追加。(改正条文第78条)
 十六.更正案件及び無効審判案件の許可審決後に公告すべき事項の追加。(改正条文第84条及び第85条)
 十七.新旧出願書類に過渡的に適用される規定の追加
本細則の今回の改正では出願書類の様式に関する規定が多数追加された。特許出願案件の出願書類の提出、追加提出又は審査期間が改正特許法の施行前後に跨る場合の新旧出願書類に係わる適用原則を規定。(改正条文第88条)
 十八.「物品に応用するコンピュータ画像及びグラフィックユーザーインターフェース」と「組物」デザイン特許案件の審査基準日に関する規定の追加
特許法において、「物品に応用するコンピュータ画像及びグラフィックユーザーインターフェース」と「組物」デザイン特許出願案件を追加したのに合わせて、優先権を主張する場合、その優先日は改正特許法の施行日より早くてはならず、改正特許法施行日よりも早い場合は、改正特許法の施行日をその優先日とする規定を追加。(改正条文第89条)(2012.08)

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