歌曲「我是一片雲」の著作権訴訟、 歌林音楽が敗訴

J120820Y3 2012年9月号(J157)

 著名な左宏元氏(作曲)と黄河氏(作詩)が創作した「我是一片雲」、「踏浪」等の歌曲は広く歌われている。歌林音楽股份有限公司(Kolin Music Co., Ltd.、以下「歌林音楽」)はそれら歌曲の著作権を所有していると認めていたため、著作権不存在確認請求訴訟を提起した。知的財産裁判所は資料を調べた結果、歌林音楽は両氏からかつて著作権を譲渡されたことを証明できないと判断し、歌林音楽に敗訴を言い渡した。本件はさらに上訴することができる。【知的財産裁判所民事判決- 100,民著訴,45-20120810】
 両氏は1960年代に歌林股份有限公司(Kolin Inc.、以下「旧歌林公司」)と提携し、多くの中国語、台湾語歌曲のアルバムをリリースした。社名を変更した歌林音楽の主張によると、両氏は当時委託を受けて歌曲を創作し、著作権を旧歌林公司へ譲渡している。さらに旧歌林公司は2008年に所有する録音著作、音楽著作等の著作権を昰明企業股份有限公司(以下「昰明企業」)に譲渡し、昰明企業が再び著作権を歌林音楽に譲渡しており、左宏元氏と黄河氏には「我是一片雲」等歌曲の著作権がないと判断し、両者の著作権不存在確認を請求する訴訟を提起した。
 一方、左宏元氏と黄河氏はいずれも、これらの歌曲は2人が「独自に創作したもの」であり、委託を受けた歌曲ではなく、旧歌林公司は単なる発行者であり、著作権を所有していないと主張。左宏元氏はさらに、旧歌林公司が当時作成されたとする著作権譲渡文書の署名と印鑑は自分のものではなく、譲渡を否認していた。
 裁判官は審理の結果、歌林音楽公司は譲渡証明書における署名が本人によるものであることを証明できず、当時資金を出して両氏に歌曲の創作を委託したことも証明できないため、歌林音楽が提出していた著作権不存在の主張は理由がなく、訴えを棄却すべきとの判決を下した。(2012.08)

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