大買家(Save & Safe)が公平交易法違反で敗訴

J120829Y4 2012年9月号(J157)

 大買家股份有限公司(Save & Safe Corporation、以下「大買家」)は2010年末にポータルサイト「Yahoo!奇摩」でキーワード広告サービスを利用し、ネット利用者がカルフールの中国語名「家楽福」のキーワードで検索すると、「網路量販店家楽福天天搶便宜(オンライン量販店の家楽福は毎日安売り)」のタイトルが現れ、さらにクリックすると大買家のサイトへリンクするようにした。このため公平交易委員会(公取委に相当)は公平交易法(公正取引法)第24条に定められた「取引秩序に影響を与えるに足る欺瞞的な又は著しく公正を欠く行為」であるとして、大買家に50万新台湾ドルの過料を科した。大買家はこれを不服とし、サイト上には「刊登贊助網站(スポンサードサーチ)」の文言があり、家楽福を経営する家福股份有限公司(PresiCarre Corp.、以下「家福公司」)もネット量販店を経営していないため、潜在的消費者に影響を与えることはないと主張して、行政訴訟を提起した。しかしながら台北高等行政裁判所は大買家に敗訴を言い渡した。【台北高等行政裁判所判決-101,訴,376-20120816】
 大買家は「家楽福」のキーワード広告サービスを利用して、潜在的消費者を大買家のサイトへ誘導して自らの商品やサービスをみせようとし、取引機会を奪った。これは他人(家楽福)の商業上の評価に便乗し、他人の努力の成果を搾取する不正競争行為にあたり、取引秩序に影響を与えるに足る。さらに本件は家福公司に対して消費者からの問合せがあり、家福公司が公平交易委員会に対して告発したものである。消費者が家楽福と大買家とは経営者が同一か否かを問い合わせており、裁判官は大買家の行為が消費者の混同を招き、両社が関連企業だと誤認させたことを認めた。
 さらに、大買家は購入したキーワード数が大量で、広告文も多いため、香港商雅虎資訊股份有限公司台湾分公司(YAHOO! TAIWAN HOLDINGS LIMITED, TAIWAN BRANCH (H.K.)、以下「雅虎資訊」)によるフィルタリングしか信頼できず、違法の「積極的故意」はなかったと主張したが、裁判官は大買家がキーワード「家楽福」を電子メールで雅虎資訊の職員に送り、アップロードを代行するよう指示しており、その不当にキーワードを購入した行為に対して責任を負うべきだと判断した。(2012.08)

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