営業秘密の窃取、法改正で刑事責任を追加

J120817Y4・J120816Y4 2012年9月号(J157)

 経済部は営業秘密の保護を強化するため、営業秘密法の一部改正案を作成している。主な改正点は刑事責任の追加であり、改正後には営業秘密を侵害する行為に対しては、5年以下の懲役に処し、1,000万新台湾ドル以下の罰金を併科する。
 経済部は2012年8月13日すでに改正案を行政院の審議に送っており、立法院にて次会期に立法手続きが迅速に終わることを望んでいる。今回の改正点について、司法院と法務部が一部に異なる意見を持っているが、経済部は行政院で審議される際に積極的な意見交換を行い、合意を得ることを目指す。
 知的財産局は域外の量刑加重条文を追加している。知的財産局によると、外国企業が台湾企業と競争する際、商業スパイが発生する、即ち人員を派遣して国内企業から営業秘密を窃取すると、産業競争力に影響をもたらす他、国家安全にも危険が及ぶ可能性があり、この行為は悪質性が高いため、罰則を加重すべきである。
 さらに、今回の営業秘密法部分改正案には、刑事罰の行為者及び雇用主を併せて処罰すること、具体的答弁により訴訟を促進する義務等の重点も盛り込まれている。
 営業秘密法の改正案では刑事責任に関する規定が追加されている。これは経営環境の改善、公正競争市場の確立、営業秘密の保護にプラスとなり、台湾産業発展に大いに役立つことが期待される。本改正案が早急に立法化されるよう、経済部は次会期に立法院での意見交換と協調を行い、全力で営業秘密法の改正を促す。(2012.08)

營業秘密法改正案の重点

処罰すべき態様 1、不正な方法(窃取、不法占有、詐欺、脅迫、無断複製)を以て、営業秘密を取得したとき。
2、前号の行為者が営業秘密を取得した後、使用又は漏洩したとき。
3、許諾を得ずに、或いは許諾範囲を越えて、営業秘密を複製、使用又は漏洩したとき。
4、營業秘密の所有者が削除、破棄すべきであると告知した後に、削除、破棄せずに当該営業秘密を隠匿したとき。
5、悪意の取得者が営業秘密を取得、使用又は漏洩したとき。
刑罰の重さ 懲役5年以下、罰金5万~1,000万新台湾ドル。
域外犯罪の量刑加重 外国、中国大陸、香港又はマカオで使用することを意図して罪を犯した場合は、量刑を加重する。
刑事罰の行為者と雇用主を併せて処罰 被雇用者が罪を犯した場合、雇用主も共に処罰を受けなければならない。ただし、すでに防止に尽力していた場合は処罰しないものとする。
具体的答弁により訴訟を促進する義務 原告が営業秘密を侵害された又は侵害される虞があると主張する事実について説明しているとき、被告がその行為を否定する場合は、その否定について具体的に答弁しなければならない。期限までに答弁しない、又は答弁したが具体的ではなかった場合は、状況を斟酌して原告の説明内容を真実であると認めることができる。

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