行政訴訟「三級二審」の新制度が登場、地方裁判所に行政訴訟法廷を設置

J120906Y9・J120905Y9 2012年10月号(J158)

 9月6日から行政訴訟において「三級二審」の新制度が採用されている。司法院のニュースリリースによると、一般市民が行政訴訟を提起しやすくするため、司法院は行政訴訟において「三級二審」の新制度を採用し、既存の高等行政裁判所と最高行政裁判所以外に、地方裁判所に行政訴訟法廷を設置する。
 いわゆる「三級二審」とは、「三級」が上から下へ最高行政裁判所、高等行政裁判所、地方裁判所院行政訴訟法廷に分けられる行政裁判所を指し、「二審」はすべての行政訴訟事件が二審で結審することを指し、第一審を事實審、第二審を法律審とする。行政裁判所が受理する事件の担当については、簡易訴訟手続事件と交通裁決事件の第一審が地方裁判所行政訴訟法廷,第二審(終審)が高等行政法裁判所、通常の訴訟手続事件の第一審が高等行政裁判所、第二審(終審)が最高行政裁判所となる。
 つまり、当事者が起訴し、係争の金額又は価格が40万新台湾ドル以下である場合(例えば、税務機関が追徴課税額60万新台湾ドルとしたが、納税義務者がそのうち25万新台湾ドルについて不服としたケース、食品衛生管理法、大気汚染防止法等の規定に違反し、40万新台湾ドル以下の過料を科せられたケース等)はいずれも被告の所在地にある地方行政裁判所行政訴訟法廷に訴訟を提起できる。(2012.09)

【注】
交通裁決事件:裁判所(監理所)による裁決を不服として、地方裁判所行政訴訟法廷に訴訟を提起する事件。
簡易訴訟手続事件:訴訟物の金額または価格が40万新台湾ドル以下、あるいは行政機関による勧告・警告・違反点数の記録等またはその他類する軽微な処分を不服として、法に基づき地方裁判所行政訴訟法廷に訴訟を提起する事件。
通常訴訟手続事件:交通裁決事件と簡易訴訟手続程序事件以外の公法における係争で、法に基づき高等行政裁判所に訴訟を提起する事件。

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