台米間でAEO相互承認取決め調印、簡易通関等を適用
J121128Y8・J121128Z8 2012年12月号(J160)
台湾と米国は2012年11月26日、ワシントンDCにて「認定通関業者(AEO)」と「テロ行為防止のための税関・産業界パートナーシップ(C-TPAT)」に関する相互承認取決め(MRA)に調印した。同MRAを通じて、双方の税関は相手側のAEO適合性評価結果を承認し合い、AEOに対して簡易通関等の優遇措置を適用する。
台湾は2009年12月25日からAEO制度を導入し、2012年11月23日現在でAEOは507社に上っている。そのうち346社は一般AEO(General AEO)、161社は安全認証AEO(Security and Safety AEO)。統計によると、台湾は米国にとって10番目の規模を持つ貿易相手、米国は台湾にとって第3の規模を持つ貿易相手だ。2011年台米間の貿易高は621億米ドルに上る。さらに台湾の安全認証AEOの対米貿易高は157億米ドルに達し、台湾の対米貿易高全体の25%を占めている。このため同取決めは台米間の経済貿易促進にとって重要な意味を持つ。
財政部によると、台米間のAEO相互承認取決めにより、台湾の安全認証AEOが直接恩恵を受けることになる。適合性評価結果を承認し合うことにより、双方のAEOは簡易通関等の優遇措置が適用され、その対米輸出貨物が素早く通関することで商品の競争力を創出できる他、その後の物流管理においてJust-in-Timeやゼロ在庫の零庫存から利益を得る基礎を構築したり、エンドツーエンド(end-to-end)型サプライチェーンの安全性を確保したりして、企業競争力を高めるのに有利となる。米国のAEOの対台輸出貨物についても同様であり、台米双方の貿易高成長を促進し、ウインウインを実現することができる。(2012.11)