台独租税減免 2013年から適用

J121121Y8・J121120Z8 2012年12月号(J160)

 「駐ドイツ台北代表処・ドイツ在台協会間の所得税及び資本税に対する二重課税排除及び脱税防止協定」(Agreement between the Taipei Representative Office in the Federal Republic of Germany and the German Institute in Taipei for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and on Capital、以下、「台独租税協定」)が2012117日に発効となり、201311日から適用される。
 
財政部によると、台独租税協定は長年にわたって準備が行われ、多くの関係者の努力と協調によってついにそれぞれの国内における法定手続きを完了した。これは台湾にとってスイスに次ぐ24番目の包括的租税協定となる。同協定の発効により、台独二国間の投資往来が促進され、経済貿易が緊密なものとなり、台湾企業の競争力が高まり、双方の文化/科学技術の交流、学術提携はより一層深まることになる。
 
台独租協定は計30ヵ条から成る。二重課税排除の基本原則の下、双方の経済貿易、投資、科学技術交流の税負担が軽減されるというメリットがある。財政部によると、ドイツの所得税は合計15.83%で、台湾の営利事業所得税(法人税)17%よりも低い。ドイツ企業が台湾での投資で得た利益については、固定の営業場所がない場合、台湾でその売上高に対して20%の営利事業所得税が課徴され、自国でも一部の税金が控除されないため、台湾への投資は税負担が重い状況にある。租税協定が発効した後、ドイツ企業が台湾で得た利益に対する営利事業所得税は最高で純売上高の17%となる。ドイツの15.83%に比べればまだ高いが、台独租税協定発効前に比べると大幅に下がっており、ドイツ企業に有利となる。
 
台湾企業がドイツで投資した場合の税負担も軽減される。租税協定発効前は、台湾企業がドイツでの投資で得た株式配当金に対してドイツ国内で26.38%の所得税を納付する必要があったが、包括的租税協定により10%にまで引き下げられる。台湾企業がドイツで投資を行う際、税負担は大幅に軽減されることになる。
 
協定の規定によると、適用日は源泉徴収税(株式配当金、利息、権利金など)の場合、協定発効年度の翌年11(つまり201311日)に給付される所得から適用となる。その他の税金(決算申告税など)については協定発効年度の翌年11(これも201311日)から課徴される税金が対象となる。
 
財政部によると、台独間の経済貿易往来は頻繁であり、産業提携も緊密で、2011年の二国間貿易高は163億米ドルに達する。現在、ドイツに投資、または拠点の設置を行っている台湾企業(鴻海、華碩、宏碁、友訊などを含む)は約250社、投資総額は約2億米ドルに上っている。一方、ドイツ企業による台湾での投資額は約19億米ドルに達している。
 
ドイツはEUにおいて最大の経済体で、世界でも大国である。台独租税協定は台湾にとって11番目になる欧州国家との租税協定となる。同協定の発効により、台湾と欧州諸国との租税協定ネットワークはさらに密なものとなり、台湾企業にとって欧州での投資に有利となり、ドイツにおける競争力も高まる。また同協定を通じてドイツ企業に長期的な税負担の低い投資環境を提供することができ、ドイツ企業による台湾での投資及び運営拠点の設置が促進されるだろう。(2012.11

TIPLO ECARD Fireshot Video TIPLO Brochure_Japanese TIPLO News Channel TIPLO TOUR 7th FIoor TIPLO TOUR 15th FIoor