台米特許審査ハイウェイ(PPH)計画が正式に始動

J121224Y1・J121221Y1 2013年1月号(J161)

 経済部知的財産局TIPO)と米国特許商標庁(USPTO)は20121221日、「台米特許審査ハイウェイPPH)」が201191日から1年間にわたって試行され良好な成果が得られたため、同計画を正式に実施することを決定したと共同で発表した。知的財産局とUSPTOによるPPH提携は、知的財産局の特許審査の成果が海外から認められたことを示すものであり、台米双方の実質的交流にとって大きな前進となる。
 
台米経済貿易関係は以前から密接で、米国は海外から台湾に対する特許出願件数が多い国の一つとなっており、2011年には7,715件に達している。201191日にPPHプロジェクトが試行されて以来、201210月末までに知的財産局は合計226件のPPH申請を受理し、初回審査意見通知までの平均所要時間は1.5ヵ月、PPH申請から結審までの平均所要時間は3.2ヵ月であり、審査のスピードアップが顕著にみられている。
 
台米間で行われているPPH提携は双方の特許出願人にスピード審査の選択肢を新たに提供するものであり、出願人の期待に応えている。PPHプロジェクトが実施されて以降、特許出願人が米国で最初に発明特許を出願し、それを以て台湾に対して発明特許出願の優先権を主張している場合、USPTOが1項以上の請求項に対して特許を付与していれば、出願人は知的財産局にスピード審査を請求することができる。同様に、台湾で先に発明特許を出願し、かつUSPTOに優先権を主張している場合、知的財産局が1項以上の請求項に特許を付与していれば、それに基づいてUSPTOにスピード審査を請求することができる。
 
現行の「特許出願審査加速作業プログラムAccelerated Examination Program,略称AEP」において、出願人は米国で取得した特許を以て台湾にスピード審査を請求できたが、台米PPHの提携によってさらにスピーディなルートを提供できる。PPH制度の規定により、出願人がUSPTOから取得した特許を以て台湾にスピード審査を請求した場合は、台湾で出願する特許請求の範囲をUSPTOが許可した範囲と完全に同一、もしくは更に減縮したものでなければならなず、且つ、後日の補正においても同条件を満たさなければならない。PPHAEPよりも適用条件が厳しく、それにより知的財産局にとっても審査コストが少なくてすむため、出願から査定結果通知までの審査期間はPPHの方がAEPよりも短く、早く結果が出る。2012.12

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