「月亮代表我的心」の作詞家、著作権裁判で敗訴確定

J121201Y3 2013年1月号(J161)

「月亮代表我的心」を始めとする著名な歌曲を多数作詞した作詞家、孫儀氏は麗歌唱片公司(Leico Record Factory Co., Ltd.、以下「麗歌」)との著作権訴訟において127曲の歌詞著作権を奪回しようとしていた。しかし知的財産裁判所第二審は、当時麗歌が孫氏を雇い創作させた歌詞を買い取ったことを認め、孫氏に敗訴を言い渡した。さらに最高裁判所も知的財産裁判所第二審の見解を維持したため、孫氏の敗訴が確定した。【最高裁判所民事裁定-101,台上,1956-20121129
 
孫氏は2010年知的財産裁判所に対して「著作権不存在確認」訴訟を提起し、「月亮代表我的心」等127曲の歌詞著作権は麗歌ではなく自分に属すると主張した。
 
孫氏側によると、台北地方検察署は2009年に麗歌が香港企業を告訴した著作権違反訴訟のために、出廷して証言するよう孫氏を召喚した際、孫氏は麗歌が自分の同意を得ずに孫氏が創作した127曲の歌詞を1980年に主務官庁に対して登録し、著作権を違法に取得したことを発見した。孫氏は著作権移譲書への署名を否認しており、歌詞の著作権を奪回するために訴訟を提起した。
 
麗歌の代表者(当時)の証言によると、当時麗歌には二十数人の歌手が所属していたため、多くの歌詞が必要で、その後作曲して、歌詞と曲をがうまくマッチングした場合、創作者に報酬を支払い、移譲書に署名してもらい歌詞の「買取」をしていた。移譲書はつまり領収書であり、麗歌は移譲書を証拠として著作権の登録手続きを行った。孫氏は麗歌から報酬を受け取り移譲書に署名したことで、麗歌は著作権を取得したことになる。
 
知的財産裁判所第一審では、麗歌がこれらの歌詞が孫氏を雇って創作させ著作権を取得したことを証明できなかったため、孫氏に勝訴を言い渡した。第二審では当時の麗歌の代表者と会計を召喚したことで判決が覆り、孫氏の敗訴となった。双方はこれを不服として上訴を提起していた。
 
裁判官は、孫氏が長年にわたり作詞費用に関して麗歌と争ったことはなかったという麗歌の代表者の証言を認め、さらに孫氏は自らの創作に未練があることは理解できるが、今後の市場発展等が原因となり法律の安定性を損なうことはできないとして、孫氏に敗訴を言い渡した。(2012.12

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