行政院会議が「公平交易法」改正案を承認 公平取引委員会による独占に対する搜索・差押が可能に

J121207Y4・J121206Y4 2013年1月号(J161)

 行政院会議(閣議に相当)は126日に「公平交易法(公正取引法)」改正案を承認した。事業による価格カルテル等の違法な競争制限行為について、公平交易委員会(以下「公平会」)は裁判所に対して迅速な証拠確保のための捜索と差押を請求することができるようになる。改正案では違法行為のタイプに応じて異なる過料を定めている。社会全体の民生経済に影響を及ぼす競争制限行為に対しては、過料を現行規定の2倍に引き上げ、処分権の時効も現行の3年を5年に延長している。
 公平会の呉秀明主任委員によると、立法委員には別の公平交易法改正案があり、公平会の捜索権を認める規定を追加しており、これは証拠の迅速な確保に役立つ。このため、立法院が同改正案を承認した場合は、行政院版改正案を変更することにしている。
 
行政院長は、捜索と差押の影響が甚大なので、改正が承認された後、公平会は慎重にこれを執行すべきであり、法務部と法規委員会も更なる検討が必要であると指摘している。
 
また、結合届出の要件については、論争が起こりやすい市場シェアの要件を削除し、売上高を結合届出の単一要件とし、関連企業の売上高も売上総額に併合しなければならない。
 
公平会の呉主任委員によると、今回は公平交易法にとって20年ぶりの大幅改正であり、米国やEUの反トラストに関する法規を参考とし、国際化を図るものである。
 
今回の改正の要点は以下の通り。
1.事業者の定義を改正し、組織調整に合わせて主務官庁の名称を変更し、地方主務官庁に係わる規定を削除。(改正条文第2条及び第6条)
2.独占事業認定基準を改正。(改正条文第8条)
3.結合届出制度を改正し、関連企業の売上高を併合して算出することを明記し、主務官庁の結合届出案件に対する審理期間を延長するとともに、結合届出の適用外となるタイプを追加。(改正条文第11条及び第12)
4.連合行為の例外許可制度を改正。(改正条文第15条から第17条)
5.転売価格の制限行為を禁止することを明記するとともに、内容を規範。また競争制限のおそれがある行為のタイプを改正し、不正競争行為のタイプを追加。(改正条文第19条、第20条及び第23条)
6.虚偽不実の広告に対する規範を改正し、「商品と関連があり、取引の決定に影響をもたらしうる事項」も、虚偽不実又は人に誤解を与えるような表示又は表記をしてはならないことを追加。模倣行為の規範を改正。(改正条文第21条及び第22条)
7.競争制限案件に対する捜索及び差押権を追加。(改正条文第28条)
8.多層連鎖販売(無限連鎖講)の管理と監督を規範。(改正条文第30条から第35条)
9.罰則の内容を類別し、市場の取引秩序に対する影響の程度に応じて過料と処分措置を定める。(改正条文第47条、第48条、第50条及び第51条)
10.競争制限行為の処分権時効に関する規定を改正。(改正条文第49条)(2012.12

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