司法院会議、結審裁判所の大法庭設置で法解釈の統一を決定

J121223Y9・J121222Y9 2013年1月号(J161)

 司法院会議は1222日に裁判所組織法と行政裁判所組織法の一部改正案を承認した。これにより最高裁判所と最高行政裁判所に「大法廷」を設置し、法解釈に対する食い違いを処理し、判決を下すことになる。同改正案は行政院会議の審議に送られ、承認された後に立法院で審議される。
 
大法廷による法解釈の統一によって、すでに100年あまり施行されてきた「判例」制度が撤廃されることになる。第一、二審裁判官は案例事実の付されている決定及び判決を参考にすることができるが、それに拘束されない。法解釈に対して異なる見解が生じた場合は、大法廷で裁判を行うことができる。
 
司法院によると、最高裁判所と最高行政裁判所は国内における最上級審判機関であり、その裁判によって下級審裁判のおける適用法律の統一と法創造の促進作用が確保され、法律適用または普遍的、原則的に重要な法解釈に対して異なる見解が生じ、下級審や民衆が何に従えばよいか分からなくなるという状況を避ける。司法院は20125月に最高裁判所と最高行政裁判所から意見を聞くとともに、最高裁判所、最高行政裁判所、台湾高等裁判所、台北高等行政裁判所、知的財産裁判所の代表や司法院関連部門を集めて話し合った他、公聴会を開いて各界の意見を広く集めた。
 
それらの意見を整理し検討した結果、司法院は裁判所組織法と行政裁判所組織法の改正案を作成した。その中で最高裁判所は民事大法廷、刑事大法廷を設置し、最高行政裁判所も大法廷を設置する内容の規定を追加して法解釈の統一を促すと同時に、現行の判例選定編集及び判例変更制度を削除している2012.12

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