「台大」商標権訴訟で、蘭園が台湾大学に敗訴

J130125Y2 2013年2月号(J162)

 展壯園芸股份有限公司(Taida Horticultural Co., Ltd.、以下「展壯園芸」)代表者の頼本智氏は彰化で「台大蘭園」を経営しているが、知的財産局が台湾大学に対して「台大」商標権を許可し、使用区分を植物等としたことを不服とし、無効審判を請求していたが、知的財産局は「無効審判不成立」と審決した。さらに行政訴願を提起したが、経済部から棄却されたため、その後知的財産裁判所に行政訴訟を提起していた。【知的財産裁判所行政判決-101,行商訴,117-20130117】
 判決によると、代表者の頼本智氏は早期に父親が彰化で「台大種苗場」を経営するのを手伝っていたが、1981年に「台大蘭園」を設立し、1986年に「展壯園芸股份有限公司」を立ち上げ、さらに同年米国カリフォルニア州に約3ヘクタールの蘭栽培場を設立し、1988年から「台大」、「台大Tai Da」及び「TAIDA」を商標文字として次々と出願し、植物等の使用区分で登録した。頼氏は、「『台大Tai Da』等の商標は消費者に熟知され、著名商標の水準に達している。商標権は延期していないため消滅しているものの、商標法第23条第1項第12号の規定に基づいて保護されるべきだ」と主張し、これにより台湾大学の「台大」商標を取り消すよう要求した。
 知的財産裁判所によると、両商標とも確かに近似しており、使用する商品や役務も極めて類似しているが、展壯園芸の商標はいずれも取り消されており、且つ2007年に台湾大学が「台大」商標を登録した時点で、頼氏が使用する「台大」、「台大Tai Da」等商標はまだ有名ではなかった。このため、「台大」商標の登録は無効審判当時、第23条第1項第12号規定に違反していない。同裁判所は知的財産局の審決を認め、展壯園芸に敗訴を言い渡した。(2013.01)

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