営業秘密法改正案が立法院を通過、法定刑と罰金を大幅引き上げ

J130112Y4・J130111Y4 2013年2月号(J162)

 立法院は1月11日に営業秘密法改正案を可決した。これにより窃取、無断複製等の不正な手段で営業秘密を取得、使用、開示する行為に対して、刑事責任を追加し、最高5年の有期懲役を科すとともに、100万新台湾ドル以上1,000万新台湾ドル以上の罰金を併科できるようになる。犯罪行為者の所得利益が罰金最高額を越えた場合は、当該所得利益の3倍まで加重することを酌量できる。さらに近年外国が台湾IT技術者を大量に引き抜き、産業の営業秘密を窃取しようとしているため、営業秘密を窃取し海外での使用を意図した場合、刑を加重し、法定刑を1年以上10年以下の有期懲役を科すとともに、300万新台湾ドル以上5,000万新台湾ドル以下の罰金を併科できる。犯罪行為者の所得利益が罰金最高額を越えた場合は、当該所得利益の2~10倍に加重することを酌量できる。
 
営業秘密法(立法院可決条文)
第13条の1
 自己又は第三者の不正の利益を取る目的で、又は営業秘密保有者の利益に損害を加える目的で、次に掲げる事項の一つに該当するときは、5年以下の有期懲役又は拘留を科すとともに、100万新台湾ドル以上1,000万新台湾ドル以上の罰金を併科できる。
一.窃取、横領、詐欺、強迫、無断複製、又はその他の不正な手段を以て営業秘密を取得する、又は取得後に使用、開示したとき。
二.営業秘密を知悉又は所持し、許諾を得ずに、又は許諾範囲を越えて、営業秘密を複製、使用又は開示したとき。
三.営業秘密を所持し、營業秘密の保有者が削除、滅却するよう告知した後に、削除、滅却せずに当該営業秘密を隠匿したとき。
四.明らかに他人が知悉又は所持する営業秘密に前3号の状況があることを知りながら、取得、使用又は開示したとき。
 前項の未遂犯は罰するものとする。
 罰金を科すとき、犯罪行為者の取得利益が罰金最高額を超える場合は、所得利益の3倍まで加重することを酌量できる。

第13条の2
 外国、中国大陸、香港又はマカオで使用する目的で、前条第1項各号の罪を犯したときは、1年以上10年以下の有期懲役を科すとともに、300万新台湾ドル以上5,000万新台湾ドル以下の罰金を併科できる。
 前項の未遂犯は罰するものとする。
 犯罪行為者の所得利益が罰金最高額を越えた場合は、当該所得利益の2~10倍に加重することを酌量できる。

第13条の3
 第13条の1の罪は親告する必要がある。
 共犯の1人に対して告訴する、または告訴を取り消すとき、その効力はその他の共犯に及ばない。
 公務員又は元公務員が職務によって他人の営業秘密を知悉又は所持し、故意に前二条の罪を犯した場合、刑を二分の一加重する。

第13条の4
 法人の代表者、法人又は自然人の代理人、被雇用者又はその他の従業員が業務の執行により第13条の1、第13条の2の罪を犯したとき、当該条項規定に基づいて当該行為者を罰するほか、当該法人又は自然人に対しても当該条項の罰金を科す。但し、法人の代表者又は自然人が犯罪の発生に対して防止する尽力していた場合は、この限りではない。(2013.01)

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