誇大広告で「誤解を招く」意図が明白 中華電信は公平交易法違反で500万新台湾ドルの罰金確定

J130222Y4 2013年3月号(J163)

 201111月中華電信はサイトに広告を掲載し、消費者に対してHiNet光世代50Mを宣伝する際、「DVDダウンロードはわずか12分!超高速」、「HiNet光世代50Mがどれだけ速いか?DVD1本のダウンロードが50Mでわずか12分」等の文言を使用した。間もなく、マスメディアが実際のネット接続速度は50Mの半分に満たないと報道したため、公平交易委員会(公取委に相当)が調査に乗り出した結果、該広告は公平交易法(公正取引法)第21条に違反していると認定し、同法第41条第1項の規定に基づいて500万新台湾ドルの罰金を科した。中華電信はこれを不服として行政訴願を提起していたが、棄却されたため、行政訴訟を提起した。
 
その判決書によれば、消費者のネット接続速度は実際のところ端末機器、距離、帯域、インターネット同時利用者数等の影響を受ける。中華電信は広告において「DVDのダウンロードがわずか12分」と称しており、条件を「極めて理想的な状態」に制御しないとこれを達成することができない。中華電信は明らかに「誤解を招く」広告を以て不正競争を行った。況してや、中華電信が発表した光世代50Mプランの実測ネット接続速度によると、消費者が光世代50Mプランを2011916日~27日に申し込んだ部分において、90%の契約者のダウンロード速度実測値が34.950M」だった。また2011916日~30日の部分においても、80%の契約者のダウンロード速度実測値が26.5950M」だった。これによってHiNet光世代50Mプラン契約者がDVDをダウンロードした場合、大多数が50Mを達成できないことが証明できる。
 
中華電信は「目立つ」字体と場所の広告でDVDダウンロード速度を強調しているが、メインの広告より離れたところに小さく「注記」で消費者に実際のネット接続速度は様々な因子の影響を受けることを告知しており、広告の「誤解を招く」意図は明白である。これにより最高行政法院は中華電信の敗訴を確定した。(2013.02

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