王品の鍋料理チェーン「聚」と極めて類似、「聚鍋王」商標が敗訴

J130312Y2 2013年4月号(J164)

 森泉食品工業股份有限公司(Sen Chyuan Foods Industrial Co.,Ltd、以下「森泉」)は鍋食材セット「聚鍋王」の商標登録を出願したが、王品集団(正式名称:王品餐飲股份有限公司、英語名Wowprime Group、以下「王品」)傘下にある鍋料理チェーンの商標「聚」に類似しているという理由で、知的財産局から拒絶査定を受け、森泉はその後、行政訴訟を提起していた。知的財産裁判所は「聚鍋王」の字体が「聚」に極めて類似している上、両者とも飲食等の類似する役務での使用を指定しているため、消費者を容易に混同させることを認め、森泉に敗訴の判決を下した。(知的財産裁判所行政判決-101,行商訴,147-20130117
 
冷凍食材セットの販売で知名度が高い森泉は、2010年に鍋食材セット「聚鍋王」を発売し、ネットや販売店で販売しており、美味しいことで評判の共同購入食材となっている。一方、王品の北海道昆布鍋店「聚」は王品傘下の有名鍋チェーンである。
 
森泉は2010年に「聚鍋王」の商標登録を知的財産局に出願したが、「聚」と類似しているという理由で拒絶査定を受けた。その後行政訴願(行政不服申立に相当)を提起したが、同じ理由で却下されたため、知的財産裁判所に行政訴訟を提起していた。
 
森泉側の主張によると、鍋食材セット「聚鍋王」はポータルサイトにおいて共同購入食材ジャンル1位に番付されたことがある著名商標である。さらに鍋食材セットの価格が最高の商品でも299新台湾ドルであるのに対して、レストラン「聚」で一品の価格が最低400新台湾ドルであるため、消費者が混同することはない。また、「聚鍋王」の商標には鍋の図案が組み合わせてあり、意味合いと美感を具えている。それに対して王品の商標は「聚」の一字のみであり、「聚鍋王」とは明らかに異なる。
 
一方、知的財産局側の主張によると、「聚鍋王」の一字目の字体と、王品の商標「聚」とは外観、呼称ともに同じであり、いずれも鍋料理であるため、消費者が誤認する可能性がある。
 
知的財産裁判所は審理の結果、森泉は商標の文字「聚」を拡大しており、鍋の図案と組み合わせているものの、外観が王品の「聚」の字体と類似しているうえ、王品の商標「聚」は2005年に登録されており、すでに著名商標となっているため、保護すべきであると認めた。これにより、森泉に敗訴の判決を言い渡した。本件はさらに上訴することができる。(2013.03

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