台湾、5年連続で米国「スペシャル301」リスト外に

J130501Z8 2013年5月号(J165)

 米国通商代表部(USTR)は51日、「スペシャル301リスト(2013 Special 301 List)」を発表した。台湾の知的財産権保護に対する成果が評価され、5年連続でリスト外となった。一方、中国等の10ヵ国は2013年度の「優先監視国」に指定されている。
 
台湾では20131月に「営業秘密法」改正案が可決され、営業秘密の窃取に対する刑事責任及び罰金が加重されている他、窃取した営業秘密を海外で使用することを意図した場合、罰則がさらに加重され、最高10年の有期懲役に処すことができる。USTRはこれらを知的財産権保護に関する前向きな進展として評価している。
 USTR
2013年度、計95の貿易相手国・地域を評価し、41ヵ国を(警戒レベルが高い順に)「優先国(Priority Foreign Country)「優先監視国(Priority Watch)」、「監視国Watch List」に指定した
 
USTRレポートよると、中国の営業秘密及びその他の知的財産権に対する保護並びに市場アクセス許可の問題が強く懸念されるため、中国は優先監視国に指定された。
 
また注目に値するのは、ウクライナが2013年の「優先国」に指定されたことで、ここ7年で初めて監視レベルが最も高いリストに組み入れられた。これは主に、政府による海賊版ソフト及びネット上の著作権侵害が深刻であるためであり、USTRはウクライナ政府に対して深刻化している知的財産権に対する保護及び市場アクセス許可に関する問題を早急に解決するよう呼びかけている。
 
2012年にリスト入りしていたエルサルバドルとスペインについては、2013年に不定期見直し(Out-of-Cycle Review, OCR)の対象となった。カナダについては著作権保護に関して大きな前進があったとして「優先監視国」から「監視国」へ格下げされ、ブルネイはスペシャル301リストから外された。
 
2013年度の「優先監視国」に指定されたのは、中国、アルジェリア、アルゼンチン、チリ、インド、インドネシア、パキスタン、ロシア、タイ、ベネズエラの10か国。USTRでは、これらの国に対して直ちに貿易制裁を行うことはないが、年内にこれらの国と二国間交渉を行っていくとしている。2013.05

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