「松崗」商標訴訟、松崗科技が敗訴

J130530Y2 2013年6月号(J166)

 松崗科技股份有限公司(Unalis Corporation、以下「松崗科技」)は松崗資産管理股份有限公司Sung Gang Asset Management Corp.Limited、以下「松崗資産」)、その子会社である松崗国際股份有限公司、徳育資訊股份有限公司、及び関連企業である松崗電脳図書有限公司等の5社を相手取り、商標権を侵害されたとして336万新台湾ドルの賠償請求を行う訴訟を提起していたが、知的財産裁判所は松崗科技に敗訴の判決を言い渡した。【知的財産裁判所民事判決-101,民商訴,42-20130510
 知的財産裁判所の判決によれば、社名の目的は取引主体を識別し、他の企業と区別することにある。さらに法律行為と権利義務の帰属の同一性を確保するため、商標の主な機能は商品と役務の出所を表彰することにある。社名と商標との意義、機能は異なるため、互いに制約するものではない。
 
松崗科技は20022月、コンピュータ関連図書出版及びビジネスソフト販売業務を松崗資産の前身である文魁公司に譲渡し、文魁公司に対して「松崗」という文字商標を付してコンピュータ関連図書の出版及びビジネスソフト販売業務を行うこと許諾していた。松崗資産が「松崗」商標をこれらの商品又は役務に使用したり、松崗科技の「松崗」商標の効力が及ばない商品又は役務に使用したりする場合、松崗科技の商標の侵害には当たらず、これは争わざる事実である。松崗資産が「松崗」商標を使用した「商標使用」行為は商標権侵害には当たらず、「松崗」を社名主要部分に使用した「会社命名」行為を松崗科技の商標権侵害と「見なす」ことは、さらに好ましくない。
 
判決文によれば、松崗科技は同時に松崗資産等の企業が公平交易法第20条第1項第2号に違反していると主張している。この部分について裁判官は以下のような見解を示した。松崗科技はコンピュータ関連図書出版及びビジネスソフト販売業務を文魁公司に譲渡して「松崗」商標の使用を許諾し、自らは「松崗」商標でコンピュータゲーム業務を経営しており、松崗科技は明らかに「コンピュータ関連図書出版及びビジネスソフト販売業務」と「コンピュータゲーム」を2つの異なる市場であると認めているため、松崗資産が松崗科技と同じ市場で競争し、不正競争を行っているとは認定し難い。
 
松崗科技は「松崗」が消費者から普遍的に認知されている社名又は著名商標であることを証明できず、また松崗資産等の企業による「松崗」を社名に使用することと消費者の誤認との因果関係を証明することもできない。ゆえに、松崗資産等が法律に違反しているため、被告の松崗資産等に対して「松崗」商標使用を禁止するとともに損害賠償を命じるべきである、とする松崗科技の請求には理由がないとして、裁判官は松崗科技の請求を棄却した。2013.05

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