行政院が「知的財産案件審理法」一部改正案を可決

J130503Y9・J130502Y9 2013年6月号(J166)

 行政院会議は52日に司法院が作成した「知的財産案件審理法」第4条、第19条、第23条改正案を可決し、2013521日すでに立法院の審議へ送っている。
 
司法院によれば、知的財産案件の審理には専門性が必要であるため、知的財産訴訟には若干特殊な規定を設ける必要がある。例えば、知的財産民事事件に対する知的財産裁判所の優先的管轄、技術審査官による裁判官の案件審理協力、秘密保持命令制度の導入等により対応する。知的財産新制度が施行されてから現在まで、各界は技術審査官の職務範囲に保全手続き及び強制執行手続きが含まれるか否か、知的財産民事事件第一審裁判の上訴又は抗告裁判所、秘密保持命令違反刑事案件の第二審管轄裁判所はどこかなどの問題に多数の提言が行われてきた。このため、20109月から知的財産案件審理制度改正研究委員会を多回にわたって召集し、各界の共通認識を凝縮し、法改正を検討した。
 
営業秘密法は知的財産権法制の一環であり、知的財産裁判所組織法3条第1号には、知的財産裁判所が管轄する民事訴訟事件に、営業秘密法が知的財産権を保護するために生ずる第一審及び第二審民事訴訟事件が含まれると明記されている。営業秘密に対する保護を強化し、台湾産業の国際競争力を高めるため、立法院は2013111日、営業秘密法第13条の1から第13条の4の刑事責任追加を行う改正案を可決し、同月30日には総統公布により施行されている。よって営業秘密法違反の刑事案件も知的財産刑事案件に属するべきである。
 司法院が作成した「知的財産案件審理法」第4条、第19条、第23条改正案の重点は以下の通りである。
一.技術審査官が保全手続き又は強制執行手続きにおいて協力を提供できることを追加。(改正条文第4条)
二.知的財産
第一審及び第二審民事事件の裁判所構成を削除するとともに、知的財産民事事件第一審を不服として上訴又は抗告する場合、知的財産裁判所の管轄となることを明記。(改正条文第19条)
三.本法の秘密保持命令違反及び営業秘密法違反の刑事案件は知的財産刑事案件とすることを追加。(改正条文第23条)(2013.05

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