「PPH協定利用に対するサポート審査作業プログラム」改正案を施行

J130618Y1 2013年7月号(J167)

 知的財産局によると、同局は201191日、201251日にそれぞれ米国特許商標庁(USPTO)及び日本特許庁(JPO)と特許審査ハイウェイ(PPH)計画の実施している。PPH計画によると、特許出願案件の請求項が「第一庁(Office of First Filing、略称OFF)」の実体審査を通じて特許可能と判断された場合、同案件の出願人は第二庁Office of Second Filing、略称OSF)に関連資料を提出し、OSFOFFの検索及び審査結果を利用して同案件の審査を加速できる
 
しかしながら、台湾の発明特許出願案件は審査順番待ち期間が長いことから、特許主務官庁間における審査作業の相互シェア効果を高め、さらには出願人がPPH協定を結ぶ特許庁に台湾の審査結果を提出してPPH審査を申請することを促進するため、台湾は201231日から「PPH協定利用に対するサポート(TW-Support Using the PPH Agreement)審査作業プログラム」(以下、「TW-SUPAプログラム」)を1年余りにわたり行ってきた。今回さらに申請書類を簡素化するとともに件数の制限を緩和する改正を行った。新たなプログラムは201371日から申請の受理を開始する。
 
TW-SUPAプログラムによると、出願人が知的財産局をOFFとして発明特許出願案件を提出した後、知的財産局とPPH提携計画を実施している外国の特許主務官庁に対して外国対応出願案件を提出した場合、出願人は知的財産局にTW-SUPA申請を提出し、台湾特許出願案件の審査を加速させることができる。TW-SUPAプログラムは出願人がPPHを利用して外国の特許を取得することをサポートするため、知的財産局は先ずは検索及び審査結果を提供することで、国際間における特許審査作業結果のシェアに貢献していく。
 
本プログラムに基づいて提出する特許出願案件は、以下の要件を満たさなければならない。
1.わが国の発明特許出願案件であり、外国対応出願案件から国際優先権主張の基礎出願として指定され、該外国対応出願案件の受理官庁が知的財産局とPPHプログラム実施に関して提携しているものに限られること。
2.
本プログラムの申請日が、外国対応出願案件の出願日から6ヵ月を超えていないこと。
3.台湾の出願案件がまもなく実体審査に入ることが通知されているが、初回審査意見通知書(ファーストアクション)がまだ出されていないこと。
4.台湾の出願案件が本プログラム申請時にまだ公開されていない場合は、専利法(特許法)第37条第2項の規定に基づいて早期公開を請求すること。
 
USPTO及びJPOは知的財産局とPPHプログラム実施について提携しており、適格な外国対応出願案件とは米国発明特許出願案件(utility patent application)と日本発明(特許)出願案件を指す。米国の仮出願案件(provisional application)、植物特許出願案件(plant application)、意匠特許出願案件(design application)、再発行特許出願案件(reissue application)、再審査手続(reexamination proceeding)或いは秘密命令に従う出願案件(application subject to secrecy order)、並びに日本の実用新案出願案件又は意匠出願案件は、本プログラムの外国対応出願案件の範囲から排除される。(2013.06

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