「LA VIE EST BELLE」に識別性無し、商標訴訟でランコムの敗訴確定

J130628Y2 2013年7月号(J167)

 仏ランコム社Lancome Parfums et Beaute & Cie)は「LA VIE EST BELLE」の商標登録を出願したが、台湾の知的財産局から拒絶査定を受けた。行政訴願を提起したが棄却され、知的財産裁判所に対して行政訴訟を提起したが、請求を棄却されたため、さらに最高行政裁判所に対して上訴していた。審理の結果、商標図案のフランス語「LA VIE EST BELLE」には識別性が無いとの認定に基づき上訴棄却が決定され、確定した。
 
ランコムは201111月、「LA VIE EST BELLE」商標登録を知的財産局に出願し、香水等化粧品関連商品における使用を指定した。知的財産局は審査した結果、フランス語のLA VIE EST BELLE」は「人生は美しい」という意味を持ち、消費者に単なる宣伝コピーだと認識させてしまい、商品を表彰する標識と認識するには至らないと認定し、拒絶査定を下した。ランコムはこれを不服とし、英国、カナダ等では商標登録を行っているため、台湾も許可すべきだと主張したが、最高行政裁判所は知的財産局の拒絶査定を維持し、ランコムに敗訴を言い渡した。
 
知的財産裁判所は審理の結果、Googleサイトで「LA VIE EST BELLE」を検索したところ、数百万件の情報・報道がヒットした。映画、楽曲名の宣伝に使用されたり、日常生活をつづる写真や日記にも記載されたり、中にはブログの名称として使用されており、汎用される広告の標語やキャッチフレーズであることが十分に知り得たため、商標識別性が無いと認定し、ランコムの請求を棄却していた。
 ランコムはそれを不服として最高行政裁判所に上訴していたが、最高行政裁判所はランコムの上訴は理由がなく、法律の規定に適合しないと認定し、上訴棄却を決定した。これによりランコムの商標登録の敗訴は確定となった。2013.06

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