総統が一部改正「税関密輸取締条例」を公布、軽微な密輸には軽罰

J130626Y9・J130601Y9 2013年7月号(J167)

 一部改正された「税関密輸取締条例」が2013619日に総統から公布され、2013621日に発効した。密輸の状況が軽微である場合は処罰を軽減又は免除できるようになり、さらに基準制定は財政部に授権されている。今回の改正は、主に税関業務案件処理の一貫性及び処罰規定の衡平性を達成し、法令の緩和や手続きの簡素化という施政目標を実現することを目的としている。
 
財政部の法律改正説明によると、現行の水際管制の実務において一部の処罰案件は密輸貨物の価値の社会に対する危害が少なく、影響が軽微であっても、通常は重罰に処せられる。処罰が厳しすぎる情況を回避するために改正案が提出された。
 
今回の「税関密輸取締条例」改正の重点は以下の通り。
一.過料の下限を改正し、比例原則に適合
 一部の密輸貨物の価値と社会に対する危害が比較的少ないことを考慮して、処罰が厳しすぎることを避けるため、過料の下限を改正し、比例原則に適合させる
二.「軽微な密輸」に対する処罰減免の適用範囲を拡大
 行政罰法第19条における職権による不処罰及び税徴収法48条之2規定主旨を参考とし、軽微な密輸に対しては処罰を軽減できる規定を追加するとともに、概括授権方式を採用して、適用範囲を拡大し、本条例に対する違反が「軽微」な案件についてはいずれも処罰免減を適用する。さらに、重複を避けるため、現行の通関業者の違反状況が軽微な場合、処罰を軽減できるという規定を削除する。
三.貨物の水際管制を実現
 
密輸品と運送用機器(訳注:トラックや船等)の所有者が通常不詳であるか、または国外にいるため、査証できないという国際貿易の特性を有することを考慮し、この種の貨物は貨物又は物品を没収に処すべきで、被処分者の所有に限らないという規定を追加し、行政罰法第21条の特別規定として、貨物の水際管制という目的を達成するようにする。
四.税関行政救済案件の処理の画一化
 
行政救済手続において税金を還付すべきと確定した案件に対しては、関税法47条第2項の内容を参照し、被処分者が税金を納付した翌日から還付通知書又は政府小切手が発行される日までの期間について日割りで利息を算出して還付金とともに支払わなければならない、という規定を追加し、被処分者の権益を守るようにする。
五.再調査と訴願の請求人範囲を拡大
 
税関密輸取締条例に基づく案件は、被処分者以外に、その他の利害関係者も利害関係において再調査や救済を求める訴願を請求する必要がある。そこで訴願法18条規定を参照して、利害関係者も再調査と訴願を請求してもよいという規定を追加した。2013.06

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