「台湾高粱酒」商標訴訟、台湾菸酒の敗訴確定

J130719Y2 2013年8月号(J168)

 台湾菸酒股份有限公司(Taiwan Tobacco & Liquor Corporation、以下「台湾菸酒公司」)の「台湾高粱酒」商標訴訟について、最高行政裁判所は「『台湾』は産地を説明するものなので『台湾高粱酒商標は後天的識別性を有さない」と認め、台湾菸酒公司に敗訴を言い渡し、敗訴が確定した。(最高行政裁判所裁定-102,,980-20130718
 
台湾菸酒公司は2009511日「台湾高粱酒」という横書きの文字商標を知的財産局に出願して、登録を許可された。しかし、台南県酒類商業同業公会(同業組合)はこれを不服として、該商標の商標法違反を理由に異議を申し立てた。知的財産局はこれを審理した結果、20124月に「台湾高粱酒」商標登録を取り消した。台湾菸酒公司はこれを不服として行政訴願を提起したものの認められず、知的財産裁判所に行政訴訟を提起した。
 台湾菸酒公司は長期間(
60年近く)かつ大量に「台湾高粱酒」商標を使用してきたため、後天的識別性を有していると主張した。
 
一方、台南県酒類商業同業公会は、酒タバコは独占事業ではないため、「台湾高粱酒」の文字は公衆が所有すべきであり、一企業が独占すべきではないと主張した。
 
知的財産裁判所によると、台湾菸酒公司が製造する高粱酒の歴史は数十年に上るが、販売する際に用いてきたブランド名は「台湾高粱酒」だけではなく、玉山高粱、台湾紅高粱なども使われてきた。さらに使用する商標図案も多様で、単一ではない。さらに「台湾高粱酒」は大量に販売されていないこともあり、消費者は購買時に「台湾高粱酒」の商標が台湾菸酒公司ものもだと十分に認知できない。台湾菸酒公司が提出した証拠資料では、商標が長期に使用され、すでに取引においてその商品を表彰する識別商標となり、後天的識別性を取得していると認めるには十分でないため、台湾菸酒公司の請求を棄却した。台湾菸酒公司はさらに最高行政裁判所に上訴していたが、最終的には台湾菸酒公司の敗訴が確定となった。(20137)

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