台英間で知的財産権協定覚書に調印

J130919Y5・J130918Y5 2013年10月号(J170)

 台英間の知的財産権に関する協力が大きく前進した。経済部知的財産局の発表によると、長年の努力が実り、台湾と英国との間で知的財産権に関する協力が進展し、2000年の「優先権相互承認に関する覚書」に続いて、さらに駐英国台北代表処(TRO)と英国貿易文化事務処(BTCO)により「知的財産権協定に関する覚書」が調印された。台北時間2013年9月17日から発効となった。
 知的財産局によると、今回の覚書調印は、4回にわたる「台英知的財産権に関するテレビ会議(Taiwan-UK videoconferences on intellectual property)」を経て、台湾の国際協定の成果を説明するとともに、商標、意匠、特許等のテーマについて専門的な討論と交流を行い、台湾の知的財産権領域における発展状況に対する英国側の理解を促した。その中で、双方の主務官庁は国際知的財産権など多くの事項について意見交換を行った。例えば、互いの法規改正及び実務について情報を交換し、理解を深めた。さらに双方は、条件付き許可の下、共同作業プロジェクト形式で協力の範囲を拡大していくことに同意した。
 知的財産局では、今後も引き続きテレビ会議を通じて、担当者の相互訪問、実務や研究報告のシェア等の実施方法を企画し、さらに具体的な議題について話し合っていく。双方はそれをベースとして、知的財産権に係わる協力を推進していくことになる。(2013年9月)

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