グリーン・エネルギー関連の発明特許加速審査、2014年元旦から実施

J131217Y1・J131216Y1 2013年12月号(J172)

 知的財産局ニュースリリースによると、台湾グリーン・エネルギー産業をより発展させ、グリーン・エネルギー関連特許に関する優位性をさらに高めるため、2014年1月1日から「発明特許加速審査作業プログラム(Accelerated Examination Program、略称「AEP」)」において「特許出願に係る発明がグリーン・エネルギー技術に関連するもの」を加速審査の申請事由(以下「事由4」)として追加し、同日から申請を受理する。
 統計によると、2013年3月現在までに、台湾におけるグリーン・エネルギー関連の発明特許出願件数は合計7264件に達している。出願人を国籍別にみると、1位が台湾(58%)、2位が日本(20%)、3位が米国(9%)となっている。技術分野別にみると、LED照明、太陽エネルギー、燃料電池の分野がグリーン・エネルギー関連の出願案件において1~3位を占めた。
 さらに、グリーン・エネルギー関連の発明特許出願人が加速審査を申請することを奨励するため、AEPの事由4における「グリーン・エネルギー技術」に対して範囲を拡大した定義を採用している。特許出願案件の発明内容が以下の条件を満たしていれば、AEPを申請できる。
(1) 省エネ技術、新エネルギー、新エネルギー自動車等の技術分野に関わるもの。
(2) 温室効果ガス排出削減とエネルギー資源消費の節減に関わる発明。
 出願人が事由4で加速審査を申請する時、その申請手続きと料金支払いは現行のAEP制度における「商業的実施を予定しているもの」という事由と同様に、出願人は特許出願に係る発明がグリーン・エネルギー関連であることを説明する文書を提出するだけでよい。加速審査を申請していない案件については、出願からファーストアクション(FA)までの平均期間が約29ヵ月であるのに対して、グリーン・エネルギー関連の発明特許加速審査案件については、提出された書類に問題がなければ、知的財産局は9ヵ月以内にFAを発することにしている。(2013年12月)

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