SNSサイトでの推薦を公平交易法「推奨広告」規定の適用対象に

J131108Y4 2013年12月号(J172)

 公平交易委員会(日本の公取委に相当、以下「公平会」)は2013年10月23日、「公平交易委員会の推奨広告に対する規範説明」改正案を可決した。これによりSNSサイトでの推薦(訳注:SNSサイトに掲載された文章を推薦することをいう。例えばフェースブックの「おすすめ」等)は公平交易法の適用対象に組み入れられ、推奨者と広告主との間に利益関係があれば「推奨広告」に該当するため、広告の中で十分に開示する必要がある。この規定は11月7日すでに公布されている。
 公平会によると、SNSサイトでの推薦はすでに社会的潮流となっており、SNSでの推薦(ブログでの推薦やフォーラムでの発言など)行為は一般的通念の広告とは異なり、直接広告と認定することは難しく論究の余地があるが、その表示方法は公平交易法第21条に定める「その他の公衆が知り得る方法」にあたるため、同委員会は前述の推奨広告の規範説明に対して対応の改正を行い、推奨広告の定義に「又はその他の公衆が知り得る方法」を追加してSNSでの推薦行為をカバーし、それを公平交易法の規範に組み入れた。SNSでの推薦が、広告推奨者が広告で商品又は役務に対する意見、信用、発見又は体験の結果を反映して作成した推奨広告に該当するもの、例えば推奨者と広告主との間に雇用、贈与、報酬の授受、又はその他の有償等、一般大衆が合理的に予期できない利益関係を有するものに対しては、広告で十分に開示すべきであると規定されている。もし広告で十分に前項の利益関係が開示されておらず、取引の秩序に影響をもたらしたときは、本法第24条規定に違反する可能性がある。
 今回の改正の重点は以下の通り。
(一)第2点の推奨広告の定義において、「又はその他の公衆が知り得る方法」を追加してSNSでの推薦行為を組み入れている。「利益関係」とは推奨者と広告主の間に雇用、贈与、報酬の授受又はその他の有償などの関係があるものと説明。
(二)SNSで推薦する推奨者と広告主との間に一般大衆が合理的に予期できない利益関係を有するものに対して、第3点第5号に広告に十分に開示すべきであるとする規定を追加。さらに第6点には利益関係を開示していないという違法行為の規範を追加。
(三)推奨者が商品又は役務の提供者又は販売者である状況に対しては、第7点第2号第1目にそれが本規範説明でいうところの広告主であり、関連する広告主の規範を適用することを追加。(2013年11月)

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