PNYに対する特許侵害訴訟、群聯が敗訴

J131115Y1 2013年12月号(J172)
群聯電子股份有限公司(Phison Electronics Corp.、以下「群聯」)は外資系企業である必恩威亞太有限公司(PNY Technologics, Inc.、以下「PNY」)が群聯のUSBメモリ装置に係わる特許権を侵害しているとして、1500万新台湾ドルの損害賠償を請求する訴訟を提起していたが、このたび知的財産裁判所は第一審判決において、群聯に敗訴を言い渡した。本案件はさらに上訴することができる。(知的財産裁判所民事判決-101,民專訴,156-20131030)
 群聯は台湾の発明特許公告第I297156号「通用序列匯流排(USB)記憶體裝置(Universal Serial Bus (USB) Memory Apparatus)」の特許権者であり、該特許は2006年2月7日に出願され、2008年5 月21日に公告され、特許権期間は2008年5月21日~2026年2月6日となっている。
 群聯側の主張によると、PNYは該特許権を侵害する多数のUSBメモリ装置を製造、販売しており、これらのメモリは同社サイトに掲載されている他、インターネットショッピングサイトで広く販売されており、国立台湾大学と厳慶齡工業発展基金会により共同設立された「台大厳慶齡工業研究中心」で鑑定した結果、PNYのUSBメモリは上記特許の特許請求の範囲に入ると判定されている。一方PNY側の主張によると、群聯の特許が開示している技術的特徴はUSBフラッシュメモリ市場においてはすでに周知技術であり、群聯が該特許を出願する以前からこれらの技術を使用していた他業者もいる。
 知的財産裁判所は判決書において、群聯の該USB特許権は進歩性の欠如が証明され、取消すべき事由が存在するため、知的財産案件審理法第16条第2項規定に基づき群聯はPNYに対して権利を主張することができず、裁判所に対してPNYへ賠償金支払いを命じるよう請求する理由もない。(2013年11月)
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