著作権法改正案が立法院を通過、心身障害者の権益が大いに改善

J140107Y3・J131220Y3 2014年1月号(J173)

 立法院(国会)では2014年1日7日、著作権法第53条、第65条、第80条の2、第87条及び第87条の1条文改正案が三読会を通過した。知的財産局ニュースリリースによると、改正案が総統府から公布され、施行された後は、著作権法の関連規定がより明確となる他、心身障害者がアクセスする情報の合理的な使用に関する規定が一新される。バリアフリー版の著作物を製作、取得するのが容易ではないという状況が改善され、心身障害者に対する情報アクセスの権益がさらに保障されることが期待される。
 改正の重点は以下の通り。
 一.著作権法第53条、第80条の2及び第87条の1等規定を改正:範囲を中央又は地方政府機関、非営利機関又は団体、法に基づいて設立された各種学校に拡大し、いずれも視聴覚障害者のためにバリアフリー版を製作することができる。さらに視聴覚障害者本人またはその代理人もバリアフリー版を製作して、個人の非営利目的使用に供することができ、かつ上記バリアフリー版は著作権者が採用する科学技術を利用した著作権保護措置を回避又は解除できる。さらにバリアフリー版のリソースシェアを促進し、重複して製作しリソースを浪費することを避けるため、合法的に製作されたバリアフリー版は上記の機関、団体又は学校及び視聴覚障害者間で流通できる他、上記機関、団体又は学校は海外から輸入して視聴覚障害者の使用にのみ供することができる。
 二.著作権法第65条及び第87条規定の明確化:著作権法第65条第2項規定を改正し、著作権法第44条~第63条等の合理的な使用に関する条文において、「合理的な範囲」という用語がある場合は、第65条第2項に定められる4項の判断基準に基づいて合理的な使用に適合するか否かを審査しなければならないことを明確にする。その他の条文においては単に各条文規定の要件を満たしていれば、合理的な使用を主張できる。さらに著作権法第87条第1項第4号の「複製物」を「海外の合法複製物」に変更しており、これは明確に該号が「真正品(正規品)」の並行輸入を禁止することを示すものである。
 デジタル・コンバージェンスと科学技術の急速な発展にともない、知的財産局はすでに著作権の法制全体の見直しと法改正を行っている他、幾度にもわたり法改正諮問会議を召集し、今年は公聴会を開催して、各界の忌憚なき意見を聞き、台湾の著作権保護がさらに社会各界の期待に応えられるようにすることを目指していく。(2014年1月)

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