タッチ制御リモコントランスミッター実用新案、知財裁判所は群聯に勝訴判決

J131231Y1 2014年1月号(J173)

 群聯電子股份有限公司(Phison Electronics Corp、以下「群聯」)と普鉅有限公司(Puu-Jiuh Co., Ltd.、以下「普鉅」)との特許権(訳注:台湾では「特許」に実用新案も含まれる)帰属等事件について、知的財産裁判所は第一審において群聯に勝訴の判決を言い渡した。本件はさらに上訴することができる。
判決文によれば、2010年に普鉅は群聯に製品「iController」の研究開発を委託し、同年12月13日「プロジェクト開始同意書」に署名して群聯に提出した。該同意書第7条には「本プロジェクトの開発により発生した著作権、商標権、及び特許権等の関連する知的財産権は当社(即ち、群聯)の所有に帰すものである」と明記してあり、群聯も普鉅に「製品専売権」を付与することに同意している。
 ところが普鉅は2010年12月29日、本来群聯に帰すべき「iController」の研究成果を知的財産局に対して出願し、中華民国公告第M406889号「タッチ制御ポータブル通信デバイスに設置されるリモコントランスミッター(Remote control transmitter attached to portable touch-controlled communication device)」実用新案権を取得した。
 このため群聯は裁判所に訴訟を提起し、該実用新案権を契約規定に基づき群聯の所有に登録移転するよう請求するとともに、営業秘密法の規定に基づき普鉅に対して損害賠償金500万新台湾ドルの支払いを請求した。
 判決文によれば、本件双方の間で締結された「プロジェクト開始同意書」第7条にはすでに本プロジェクトで開発して発生した特許権(実用新案権を含む)は群聯の所有に帰すべきであると約定されているにもかかわらず、普鉅が自ら実用新案登録を出願したため、群聯は双方の契約及び債務不履行、権利侵害行為、不当利得等の法律関係に基づいて、普鉅にこの係争実用新案権を群聯の所有に移転登録するよう請求することは正当であり、許可すべきものである。
 普鉅は中華民国公告第M406889号実用新案権を群聯の所有に移転登録すべきである。また群聯が営業秘密法の規定に基づいて営業秘密侵害による損害賠償を請求していることについては、該実用新案技術が営業秘密法第2条に規定される「営業秘密」の要件を満たすという関連証拠を提出していないため、この部分の請求は認められない。(2013年12月)

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